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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成などの義務化について

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆様へ

 水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』および『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。

浸水想定区域および土砂災害警戒区域内に位置し、新十津川町地域防災計画にその名称および所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者に次の事項が義務付けられました。

  • 避難確保計画の作成
  • 避難確保計画作成(変更)の町長への報告
  • 避難訓練の実施 
  • 避難訓練実施結果の市町村長への報告

要配慮者利用施設とは

 要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方が利用する施設です。浸水想定区域および土砂災害警戒区域内に位置し、新十津川町地域防災計画(PDF/8,608KB)にその名称および所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者におかれましては、避難確保計画の作成および報告、訓練実施などの取り組みをお願いします。

避難確保計画の作成について

 避難確保計画は、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する次の事項を定めた計画です。

  • 防災体制に関する事項
  • 利用者の避難の誘導に関する事項
  • 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
  • 防災教育および訓練に関する事項
  • その他、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
  • 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合に限る)

 要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、次の雛形をダウンロードして計画を作成してください。

 なお、独自の様式で計画書を作成しても構いませんが、その際は、以下の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き(国土交通省)(PDF/5,570KB)に記載の必要事項を計画内で定めてください。

 【社会福祉施設】

 ・【雛形】避難確保計画(EXCEL/1,738KB)
 ・【記入例】避難確保計画(PDF/4,292KB)

 【医療施設】

 ・【雛形】避難確保計画(EXCEL/1,889KB)
 ・【記入例】避難確保計画(PDF/8,004KB)

避難確保計画の報告について

 要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、計画を作成または一部変更した場合、以下の避難確保計画作成(変更)報告書およびチェックリストに必要事項を記入のうえ、避難確保計画を1部添付し、災害対策事務局へご提出ください。
避難確保計画作成(変更)報告書(WORD/31KB)

【チェックリスト】

社会福祉施設(WORD/29KB)
医療施設(WORD/30KB)

避難訓練の実施および報告について

 要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、避難訓練を年1回以上、出水期(集中豪雨、台風など洪水が起きやすい時期)前を中心に実施し、その結果を災害対策事務局までご提出ください。

【避難訓練実施報告書】

社会福祉施設用(WORD/39KB)
医療施設用(WORD/40KB)

お問い合わせ

災害対策事務局
電話:0125-76-2131
FAX:0125-76-2785

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