町が発注する建設工事の前金払について、上限額を変更するとともに中間前金払制度を導入します。(令和6年4月1日以降の入札から適用)
前金払に関する要綱
前金払
前金払とは、資材購入や労働者の確保など、建設工事などの着工資金の確保のため、契約代金の一定割合分を履行前に受注者に支払うことです。町では、前金払の上限を契約金額の4割以内で上限額6,000万円と定め運用してきましたが、着工資金のより円滑な確保を通じて建設工事の品質および適正な施工を確保するため、上限額の6,000万円を撤廃しました。
対象 | 割合 |
契約金額が300万円以上の建設工事 | 契約金額の4割以内 |
中間前金払
中間前金払とは、一定の要件を満たす場合に、当初の前金払に追加して前金払をする制度です。
町では、建設工事の工期半ばにおける受注者の資金調達の円滑化を図ることを目的とし、中間前金払制度を導入しました。
町では、建設工事の工期半ばにおける受注者の資金調達の円滑化を図ることを目的とし、中間前金払制度を導入しました。
対象 | 割合 |
契約金額が300万円以上の建設工事で下記の条件を全て満たしているもの。 1.既に前金払を受けていること。 2.工事期間の2分の1を経過していること。 3.工事工程表により工事期間の2分の1を経過するまでに、実施すべきものとされている作業が行われていること。 4.既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 |
契約金額の2割以内 (注意)前金払と合せて契約金額の6割以内 |
請求方法
前金払
- 受注者は、保証事業会社と保証契約を締結し、前払金請求書の提出とあわせて保証証書を町に寄託してください。
- 町は、請求書を受けた日から14日以内に前払金を支払います。
中間前金払
- 受注者は、中間前金払認定請求書(様式第1号)に工事履行報告書(様式第2号)を添えて町に提出してください。
- 町は、中間前金払認定請求書を受けた日から7日以内に認定の可否を審査し、中間前金払認定(不認定)通知書(様式第3号)を受注者に交付します。
- 受注者は、保証事業会社と保証契約を締結し、中間前払金請求書の提出とあわせて保証証書を町に寄託してください。
- 町は、請求書を受けた日から14日以内に中間前払金を支払います。
お問い合わせ
建設課都市管理グループ電話:0125-76-2139
FAX:0125-76-2785