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予防接種健康被害救済制度

定期予防接種の場合

予防接種法に基づく予防接種(定期予防接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、医療費や医療手当などの一定の給付が行われる制度があります。
気になる症状が発生した場合は、接種した医療機関または健康推進グループへご相談ください。

制度の詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

令和6年4月以降の新型コロナワクチンの場合

令和6年4月から、新型コロナワクチン接種の救済制度が図のとおりに変わります。
画像をクリックするとPDFが表示されます。(136KB)

お問い合わせ

保健福祉課健康推進グループ
電話:0125-72-2000
FAX:0125-72-2006

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