義務化の目的
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者がわからない不動産(土地・家屋)が増加しており、適正な管理がされないことで周辺の環境悪化や、公共事業や災害時の復旧復興が進まないといった問題が生じています。この問題を解消するため、令和3年に法律が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続登記の期限
不動産を相続によって取得した人は、その不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。正当な理由なく相続登記を申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
登記の方法や制度の詳細について
下記の法務省ホームページに相続登記の方法や、相続登記の義務化について記載されていますのでご覧ください。法務省ホームページ(不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~)
お問い合わせ
住民課町税グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785