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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

令和5年7月1日から、一定の基準を満たす電動キックボードなどは、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。電動キックボードなどを購入した際は、ナンバープレートが必要になりますので、役場で軽自動車税の申告をしてください。

特定小型原動機付自転車とは

以下の全ての要件に該当する電動キックボードなどは、「特定小型原動機付自転車」に該当します。

・最高速度が20km/h以下であること
・原動機の定格出力が0.6kW以下であること
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
(販売証明書などをご確認ください。)

ただし、形状が電動キックボードであっても、上記の要件を満たしていなければ、特定小型原動機付自転車には該当しません。

詳細については、こちら(国土交通省のページ)をご覧ください。

標識(ナンバープレート)の交付について

標識の交付には、車両登録が必要です。
住民課7番窓口にて申告してください。

〈車両の登録に必要なもの〉
・販売証明書などの車両の情報が確認できる書類
・その他特定小型原動機付自転車の要件が確認できる書類

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