請求書への押印省略について
令和5年4月1日から、新十津川町に提出する請求書の押印を省略できるようになります。(注意)令和4年度中に契約又は発注したものの請求書は押印が必要となります。
なお、今までどおり押印のある請求書を提出していただくことも可能です。
押印を省略する際の対応について
押印を省略する場合は、請求書の発行に関する「本件責任者」および「担当者」の氏名および連絡先電話番号の記載が必要となります。また、お電話にて請求内容を確認させていただく場合がございますので、ご了承ください。
押印を省略した請求書の提出方法について
直接持参いただくほか、郵送又はメールでの提出となります。請求書様式・記載例(参考)
請求書参考様式(Word/18KB)請求書記載例(PDF/112KB)
(注意)本件責任者および担当者の氏名・連絡先電話番号の記載があれば、上記様式以外での提出も可能です。
お問い合わせ
会計課電話:0125-76-3192
FAX:0125-76-2785