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奨学金

経済的理由により就学困難な方に次の内容により奨学金などの貸付を行っています。
 

入学金貸付の拡充について

 令和4年度から、入学前に入学金を交付できるよう制度を改正しました。
 なお、審査から交付までに2週間程度の時間が必要なため、入学前の交付を希望される場合は、あらかじめご相談いただき申請してください。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う制度改正

  次の事項について特例措置を設けました。

  高等学校以外の奨学金(月額)の上限額の増額
   40,000円 ⇒ 60,000円
    (注意)制度は、令和6年3月までの特例措置となります。
     なお、「新型コロナウイルス感染拡大」の影響を受けた方を対象とするものです。

 

奨学生の資格

 新十津川町民の子弟で、学校教育法に定める大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校または各種学校(修業期間が1年未満のものは除く。)の学生・生徒のうち、学費の支払が困難で、かつ、心身共に健康で学習意欲のある方。
 

申請に必要な書類(様式は教育委員会で配布します)

  1. 奨学生願書
  2. 奨学生推薦書(学校長)
  3. 願出人の住民票抄本(町内に住所のある者を除く)
  4. 家庭状況調書
  5. 健康診断書
  6. 在学証明書(在籍者)または合格通知書の写し(新入学者)
  7. 成績証明書
 

奨学金などの交付方法

  1. 奨学金は、毎月交付します。
  2. 入学金は、その全額を交付します。
  3. 奨学金を交付する期間は、当該奨学生が在学する学校の正規の修業期間とします。
 

奨学金などの償還方法

 貸付期間終了後1年間経過した後、高等学校の奨学生は5年以内、短期大学、専修学校または各種学校の奨学生は7年以内、大学または高等専門学校の奨学生は10年以内に償還していただきます。奨学金などには利子はかかりません。
 

申請書類提出時期

  3月末日
 (入学金の貸付を希望する場合は、当該入学金に係る学校の入学の日の前日まで)

 また、上記以外にも、随時、奨学生の新規受付を行っています。
 詳しい手続き・内容については、教育委員会までお問合せください。
 

選定結果の通知

 3月末日までに申請された方への奨学生認定の適否は、4月中旬までにその結果を通知します。
なお、奨学金貸付予算枠の関係から、応募者数が多い場合は、奨学生として認定できない場合があります。
 

奨学金などの上限額

区分

奨学金(月額) 入学金

高等学校

10,000円 280,000円以内

高等専門学校

40,000円
(60,000円)

専修学校または各種学校
(修業期間1年未満のものを除く)

短期大学

大学

(注意)入学金は、在学する者は除く。

(注意)令和6年3月末までの特例措置
 

その他

 奨学生として認定された場合は、通知を受けた日から10日以内に次の書類を提出していただきます。
  1. 誓約書
  2. 口座振込依頼書
  3. 在学証明書(新入学の場合のみ)

お問い合わせ

教育委員会事務局学校教育グループ
電話:0125-76-4233
FAX:0125-76-3223

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