入学金貸付の拡充について
令和4年度から、入学前に入学金を交付できるよう制度を改正しました。
なお、審査から交付までに2週間程度の時間が必要なため、入学前の交付を希望される場合は、あらかじめご相談いただき申請してください。
なお、審査から交付までに2週間程度の時間が必要なため、入学前の交付を希望される場合は、あらかじめご相談いただき申請してください。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う制度改正
次の事項について特例措置を設けました。高等学校以外の奨学金(月額)の上限額の増額
40,000円 ⇒ 60,000円
(注意)制度は、令和6年3月までの特例措置となります。
なお、「新型コロナウイルス感染拡大」の影響を受けた方を対象とするものです。
奨学生の資格
新十津川町民の子弟で、学校教育法に定める大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校または各種学校(修業期間が1年未満のものは除く。)の学生・生徒のうち、学費の支払が困難で、かつ、心身共に健康で学習意欲のある方。申請に必要な書類(様式は教育委員会で配布します)
- 奨学生願書
- 奨学生推薦書(学校長)
- 願出人の住民票抄本(町内に住所のある者を除く)
- 家庭状況調書
- 健康診断書
- 在学証明書(在籍者)または合格通知書の写し(新入学者)
- 成績証明書
奨学金などの交付方法
- 奨学金は、毎月交付します。
- 入学金は、その全額を交付します。
- 奨学金を交付する期間は、当該奨学生が在学する学校の正規の修業期間とします。
奨学金などの償還方法
貸付期間終了後1年間経過した後、高等学校の奨学生は5年以内、短期大学、専修学校または各種学校の奨学生は7年以内、大学または高等専門学校の奨学生は10年以内に償還していただきます。奨学金などには利子はかかりません。申請書類提出時期
3月末日(入学金の貸付を希望する場合は、当該入学金に係る学校の入学の日の前日まで)
また、上記以外にも、随時、奨学生の新規受付を行っています。
詳しい手続き・内容については、教育委員会までお問合せください。
選定結果の通知
3月末日までに申請された方への奨学生認定の適否は、4月中旬までにその結果を通知します。なお、奨学金貸付予算枠の関係から、応募者数が多い場合は、奨学生として認定できない場合があります。
奨学金などの上限額
区分 |
奨学金(月額) | 入学金 |
高等学校 |
10,000円 | 280,000円以内 |
高等専門学校 |
40,000円 (60,000円) |
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専修学校または各種学校 |
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短期大学 |
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大学 |
(注意)令和6年3月末までの特例措置
その他
奨学生として認定された場合は、通知を受けた日から10日以内に次の書類を提出していただきます。- 誓約書
- 口座振込依頼書
- 在学証明書(新入学の場合のみ)
お問い合わせ
教育委員会事務局学校教育グループ電話:0125-76-4233
FAX:0125-76-3223