新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取り組みのひとつとして、令和3年11月19日付け閣議決定により、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」(以下「給付金」といいます。)を支給します。
対象児童
(1)令和3年9月分の児童手当の支給対象者(特例給付を除く)となる児童(2)9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
(3)10月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
支給対象者
(1)~(3)の児童の保護者のうち、原則、所得の高い者に支給されます。給付額
児童1人につき、10万円(先行給付金5万円、追加給付金5万円)※追加給付の5万円も現金支給となります。
手続き等
(1)の方は手続き不要です。(2)と(3)の方については、町で所得や口座などが確認できる場合には手続き不要ですが、申請が必要
になる場合があります。
なお、給付金の受給を拒否される方は、受給拒否の届出書(様式第1号)(26KB)を提出して
ください。
原則、児童手当受給の口座に支給されますが、既に解約しているなどの場合は支給口座登録等の届出
書(様式第2号)を提出してください。
※(1)および(2)の一部の方は町より個別に案内をお送りしています。ご不明な点は下記担当までお問
合せください。
次の方は、申請が必要になりますので、下記担当までご連絡ください。
・町外に住所がある中学生以下の児童を養育している公務員の方
・町外に住所がある高校生のお子さんを養育している方
支給時期
手続きが不要な方には、令和3年12月27日(月)に先行給付金を支給しました。令和4年1月27日(木)に追加給付金を同じ口座に振り込み予定です。
それ以外の方は手続き終了後、お知らせします。
お問い合わせ
保健福祉課子育て・福祉グループ電話:0125-72-2035
FAX:0125-76-2785