低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されます。
対象者
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けており、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
(2)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童を養育している方のうち、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方や、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
(注意)ひとり親世帯分の給付金を受けた方は、対象外です。
給付額 児童1人当たり5万円
申請
対象者(1)の方は、申請不要で、児童手当(児童扶養手当)の受取口座に振り込まれます。
(2)の方は申請が必要です。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html