森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途は、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと法律により定められています。・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成および確保
・森林の有する公益的機能のに関する普及啓発
・木材利用の促進
・その他の森林の整備の促進に関する施策
新十津川町における主な使途
・木材運搬支援町内で間伐などを実施した場合、町内木材加工施設までの運搬経費を支援します
・民有林整備促進支援
町内で間伐などを実施し国の補助制度(森林環境保全整備事業)
の交付対象とならない場合に国と同等の補助を支援します
・森林作業道維持補修支援
森林整備のために使用する既存作業道などの維持補修を支援します
使途の公表について
新十津川町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。お問い合わせ
産業振興課農林畜産グループ電話:0125-76-2134
FAX:0125-76-2785