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通知カードの廃止について

デジタル手続法の施行に伴い、マイナンバーの通知カードが廃止(令和2年5月25日)になります。
廃止後は、通知カードに記載されている住所・氏名などが住民票の記載と一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使うことができます。
廃止に伴い、通知カードの記載事項変更による書き換えができなくなるため、まだ記載変更(住所や氏名の書き換え)を行っていない方は、早めに住民課窓口までお越しください。
この機会に、マイナンバーカードの取得をおすすめします。
 

 廃止後にできなくなること

・記載事項の変更
・再発行の手続き
 再発行を希望する方は、廃止前に再発行の手続きを行ってください。手数料は500円です(発行まで1~2か月程度かかります)。
 

 廃止後にマイナンバーを証明する書類として使えるもの    

・マイナンバーカード(申請から発行まで1~2か月程度かかります)
・マイナンバーを記載した住民票
・通知カード(住所・氏名などが住民票と一致している最新のもの) 
 

 

廃止後にマイナンバーをお知らせする書類

出生などではじめてマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」が自宅に届きますが、マイナンバーを証明する書類として使うことはできません。マイナンバーの証明が必要な場合は、上記の住民票またはマイナンバーカードが必要になります。

お問い合わせ

住民課戸籍保険グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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