廃止後は、通知カードに記載されている住所・氏名などが住民票の記載と一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使うことができます。
廃止に伴い、通知カードの記載事項変更による書き換えができなくなるため、まだ記載変更(住所や氏名の書き換え)を行っていない方は、早めに住民課窓口までお越しください。
この機会に、マイナンバーカードの取得をおすすめします。
廃止後にできなくなること
・記載事項の変更
・再発行の手続き
・マイナンバーを記載した住民票
・通知カード(住所・氏名などが住民票と一致している最新のもの)
・再発行の手続き
廃止後にマイナンバーを証明する書類として使えるもの
・マイナンバーカード(申請から発行まで1~2か月程度かかります)・マイナンバーを記載した住民票
・通知カード(住所・氏名などが住民票と一致している最新のもの)
廃止後にマイナンバーをお知らせする書類
出生などではじめてマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」が自宅に届きますが、マイナンバーを証明する書類として使うことはできません。マイナンバーの証明が必要な場合は、上記の住民票またはマイナンバーカードが必要になります。お問い合わせ
住民課戸籍保険グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785