福祉・医療

トップページ  >  福祉・医療  >  その他  >  第十一回特別弔慰金の支給について

ここから本文です。

第十一回特別弔慰金の支給について

戦没者等の遺族の皆様へ第十一回特別弔慰金が支給されます。

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、第十一回特別弔慰金として額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。

対象者順位

 対象となるご遺族は、次の順番による先順位のご遺族のお一人です。
1 弔慰金受給権者(配偶者)
2 戦没者等の子
3 戦没者等の ①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
  (戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順
   番が入れ替わります。)
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪など)
  (戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していた方に限ります。)

請求期間

 第十一回特別弔慰金の償還金は、令和3年から令和7年までの5年間、毎年4月15日以降に5万円ずつ償還することができます。
 請求期限は、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間です。
 (請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意
  ください。)

請求書の受付機関

 請求書の受付機関は、請求者の居住地を管轄する市区町村です。
 (請求者が外国に居住している場合は、請求手続き、国債の受領および償還金の受領を委任された
  代理人の居住地を管轄する市区町村が受付機関となります。)

基準日

 令和2年4月1日時点に着目し、支給されます。
(戦没者等の遺族が、特別弔慰金を受けるために必要な諸要件を満たしているか令和2年4月1日時点で判断します。)

基本的な支給要件

1 基準日より前(令和2年3月31日まで)に、軍人・軍属・準軍属が公務または勤務に関連して
  死亡していること。
2 基準日(令和2年4月1日)に、その戦没者等の死亡に関し、公務扶助料等の年金給付の受給権
  を有する者が家族にいないこと。
3 基準日(令和2年4月1日)までに、援護法の弔慰金(公務扶助など)の受給権を取得しているこ
  と。
   第九回または第十回の特別弔慰金で、上記の1から3に該当され、弔慰金を受給されていた方
   は、第十一回特別弔慰金も請求権が生じていると思われます。

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る