ごみ処理基本計画の背景と目的
市町村は、廃棄物処理法では第6条第1項の規定により、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めることとされています。新十津川町では、『一般廃棄物処理基本計画(ごみ処理基本計画)』を平成14年度に策定し、各種法令の改正や廃棄物に係る諸課題に対応して廃棄物の抑制、循環型社会形成の推進と廃棄物の適正処理に努めてきましたが、本計画の上位計画と位置付ける、中空知衛生施設組合の「一般廃棄物ごみ処理基本計画(平成15年度策定)」が、平成30年度に目標年度に達し計画の見直しを行うこととなりました。
そのため、中空知衛生施設組合が策定する計画との整合を図るとともに、ごみ処理に係る基本的事項を再整理してごみ行政を取り巻く現在の情勢に合わせた新たな目標を設定し、更なる循環型社会形成の推進に寄与すべく計画の見直しを図ることとしました。
計画の対象地域
新十津川町全域とします。対象廃棄物
廃棄物処理法に基づく一般廃棄物とします。計画の期間
平成31年度から平成45年度までの15年間とし、平成35年度と平成40年度を中間目標年度に設定します。なお、この中間目標年度においては、社会環境などの状況変化に応じて柔軟に計画の見直しを行うものとします。新十津川町一般廃棄物処理基本計画(ごみ処理基本計画)
新十津川町一般廃棄物処理基本計画(ごみ処理基本計画)概要版(PDF/1.99MB)新十津川町一般廃棄物処理基本計画(ごみ処理基本計画)
- 表紙、目次(PDF/260KB)
- 第1編 総論(PDF/8.59MB)
- 第2編 第1章 ごみ処理の現状と課題(PDF/9.15MB)
- 第2編 第2章 ごみ処理の基本方針と今後の取り組み(PDF/2.93MB)
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