犬の飼い主に課せられる義務
狂犬病予防法では、狂犬病のまん延を防ぐことを目的に、犬の飼い主にいくつかの義務を課しており、もし違反があれば、罰金が課せられることもあります。- 居住している(犬を飼っている)市町村に飼い犬を登録し、「鑑札」の交付を受けること。
- 飼い犬の所在地や飼い主に変更があった場合は、届け出ること 。
- 毎年1回狂犬病予防注射を受け、「注射済票」の交付を受けること。
- 「鑑札」や「注射済票」を、飼い犬に付けること。
犬に関する申請方法
犬に関する申請は、役場窓口またはマイナポータルの2通りの方法があります。窓口での申請
- 午前8時45分~午後5時30分(土日祝日および12月31日~1月5日を除く)
- 役場9番窓口にて受付
- 支払いは現金のみ。
マイナポータルでの申請
- 24時間対応(年中無休・メンテナンス時を除く)
- キャッシュレス納付対応
- 下記リンク先で手続き名を検索してご利用ください
新たに犬を飼うときは
●犬の登録申請 新十津川町内で新たに犬を飼うときは、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、新十津川町へ登録申請を行い、「鑑札」の交付を受ける必要があります。 マイクロチップを装着している犬については、マイクロチップが鑑札の代わりとなります(登録手数料:1頭につき3,000円)。
マイナポータルからオンライン申請ができるようになりました。 マイナポータルで申請された場合、鑑札は郵送でお送りします。 ただし、登録申請した畜犬がマイクロチップ装着済みの場合は鑑札の交付が不要となるため、郵送は行いません。
下記の2次元コードからマイナポータルの申請ページへアクセスできます。

必要なもの
- マイナンバーカード
- 手数料3,000円(クレジットカード、PayPay、d払い、auPAY)
●狂犬病予防注射
- 生後91日以上の飼い犬は毎年4月1日~6月30日に、狂犬病予防注射を受けなければなりません。狂犬病予防注射は動物病院か、町が実施する予防注射の地域巡回で必ず受けてください。
- 地域巡回の実施案内は、毎年5月上旬頃に飼い犬を登録している飼い主の方に送付しています。また、町広報誌4月号でもご案内しています。もし案内が届かない場合は、役場住民課住民活動グループまでお問い合わせください。
- 動物病院での予防注射では「注射済票(プレート)」は交付されませんので、動物病院で交付された「注射済証」を役場住民課住民活動グループに提出し、必ず「注射済票(プレート)」の交付を受けてください(交付手数料:1枚につき550円)。
- 病気・体調不良などの理由で動物病院から「狂犬病予防注射猶予証明書」が交付される場合があります。 猶予証明書は年度ごとに新しいものを動物病院で交付してもらう必要があります。 交付された証明書は役場へご持参いただき、確認のうえ写しを保管させていただきます。
下記の2次元コードから申請ページへアクセスできます。

必要なもの
- マイナンバーカード
- 動物病院で交付された「注射済証」
- 手数料550円(クレジットカード、PayPay、d払い、auPAY)
飼い犬が死亡したときは
飼い犬が死亡したときは、「犬の死亡届」を、交付済みの「鑑札」と「注射済票」と一緒に役場に提出してください(「鑑札」と「注射済票」がお手元にない場合は、死亡届の摘要欄に理由を記載いただくか、お手続きの際にその旨をお伝えください)。マイナポータルから死亡届の申請ができるようになりました。
下記の2次元コードからマイナポータルの死亡届ページへアクセスできます。この場合鑑札と注射済票はご自身で処分をお願いします。

犬の死亡届(word/17KB)
飼い主や飼い犬の登録情報に変更があったとき・飼い主が変わったときは
登録済みの飼い犬について、飼い主の氏名や住所などに変更があった場合は、変更の届け出を行ってください。変更の届け出がされていない場合、予防注射の案内など、大事なお知らせが届かない場合がありますのでご注意ください。飼い犬を譲った・譲り受けた場合は、飼い犬を譲り受けた方(新しい飼い主)が、新たに犬を飼う場所の市町村で手続きを行うことになります。
| 変更の内容 | 手続きの方法 |
飼い主の氏名が変わった |
新十津川町に、犬の登録事項変更の届け出を行ってください。 |
| 町内で転居した | |
| 他の市町村から新十津川町に転入した | 新十津川町に、犬の登録事項変更の届け出を行ってください(前の市町村で交付を受けた「鑑札」と「注射済票」を、届け出の際に一緒に提出してください)。 |
| 新十津川町から他の市町村に転出した(注意) | 転出先の市町村に、犬の登録事項変更の届け出を行ってください(新十津川町で交付を受けた「鑑札」と「注射済票」を、届け出の際に一緒に提出してください)。 |
| 町内の方に飼い犬を譲った | 新しい飼い主が新十津川町に、犬の登録事項変更の届け出を行ってください(現在交付を受けている「鑑札」と「注射済票」は、新しい飼い主にお渡しください)。 |
| 他の市町村の方に飼い犬を譲った(注意) | 新しい飼い主が飼い始める市町村に、犬の登録事項変更の届け出を行ってください(現在交付を受けている「鑑札」と「注射済票」は、新しい飼い主にお渡しください) |
| 飼い犬を譲り受けた | 新十津川町に、犬の登録事項変更の届け出を行ってください(前の飼い主から、現在交付を受けている「鑑札」と「注射済票」を引き継ぎ、届け出の際に一緒に提出してください)。 |
マイナポータルからオンラインで変更届の申請ができるようになりました。
(注意)オンライン申請は町内者のみ利用可能です。他市町村へ転出した場合や飼い犬を譲渡した場合は、転出先の申請方法にしたがってください。
下記の2次元コードから申請ページへアクセスできます。

犬の登録事項変更届(新十津川町への届け出用)(word/20KB)
注意 他の市町村への届け出には、その市町村の様式をお使いください。
鑑札や注射済票を紛失・き損したときは
「鑑札」や「注射済票」を紛失・き損したときは、必ず役場住民課住民活動グループで再発行の手続きをしてください(再発行手数料:鑑札1,600円、注射済票340円)。飼い犬の管理について
- 散歩のときは必ずリードでつないで散歩し、首輪やリードは定期的に点検しましょう。
- 飼い犬の散歩中は歩行者などに注意し、糞などは飼い主が責任を持って片付けましょう。
- 飼い犬が人畜その他に危害を加えた場合は、速やかに新十津川町に連絡をお願いします。
お問い合わせ
住民課住民活動グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785















