概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために策定する計画です。
この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合(新十津川町では平成30年10月23日付けで国の同意を受けています。)に、認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
新十津川町の「導入促進基本計画(PDF/157KB)」
- 労働生産性に関する目標 年率3%以上向上すること
- 対象地域 新十津川町内全域
- 対象業種、事業 全ての業種および全ての事業
- 導入促進基本計画の計画期間 国の同意の日から5年間
- 先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間または5年間
先端設備等導入計画
計画の認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 | 資本金の額または 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
製造業その他(注意1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注意2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注意2)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
◆税制支援については対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備などを導入する計画を策定し、新たに導入する設備が新十津川町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備などの種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される下記設備 |
計画内容 |
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各種支援制度
税制支援
中小事業者などが、適用期間内に、新十津川町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、その設備に係る固定資産税について特例措置が受けられます。対象者(中小事業者など) |
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適用期間 | 2023年3月31日までの期間 |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
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その他要件 |
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特例措置 | 当該設備に係る固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減 |
金融支援
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険などとは別枠での追加保証が受けられます。計画申請の流れ
申請に必要な書類
- 先端設備等導入計画認定申請書提出用チェックシート(PDF/301KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙先端設備等導入計画を含む)(Word/28KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(支援機関発行)(Word/26KB)
- 工業会証明書の写し(申請時に証明書を取得していない場合は、誓約書(Word/24KB))
誓約書により計画の認定を受けることはできますが、税制支援を受ける場合は、工業会証明書の写しを計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに提出する必要があります。
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した軽減計算書の写し
認定を受けた先端設備等導入計画の変更
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙先端設備等導入計画を含む)(Word/26KB)
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成。変更点については、下線を引いてください。 - 先端設備等導入計画に関する確認書(支援機関発行)(Word/26KB)
- 工業会証明書の写し(申請時に証明書を取得していない場合は、変更誓約書(WORD/24KB))
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した軽減計算書の写し
関連リンク
北海道経済産業局ホームページ(中小企業支援-中小企業等経営強化法)中小企業庁ホームページ(経営サポート-先端設備等導入制度による支援)
お問い合わせ
産業振興課商工観光グループ電話:0125-76-2134
FAX:0125-76-2785