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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

概要

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者などが、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために策定する計画です。
 この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合(新十津川町では平成30年10月23日付けで国の同意を受けています。)に、認定を受けることが可能です。
 認定を受けた場合は、税制支援金融支援などの支援措置を活用することができます。


 新十津川町の「導入促進基本計画(PDF/157KB)」

  • 労働生産性に関する目標 年率3%以上向上すること
  • 対象地域 新十津川町内全域
  • 対象業種、事業 全ての業種および全ての事業
  • 導入促進基本計画の計画期間 国の同意の日から5年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間または5年間
     

先端設備等導入計画

計画の認定を受けられる中小企業者の規模

業種分類 資本金の額または
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他(注意1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注意2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
(注意1)製造業その他は、上記卸売業から旅館業まで以外の業種が該当します。
(注意2)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
税制支援については対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
 

計画の主な要件

 中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備などを導入する計画を策定し、新たに導入する設備が新十津川町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

〈算定式〉
  (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

 労働投入量:労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間

先端設備などの種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容
  • 導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備などの導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新など支援機関(商工会議所、商工会など)において事前確認を行った計画であること
 

各種支援制度

税制支援

 中小事業者などが、適用期間内に、新十津川町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、その設備に係る固定資産税について特例措置が受けられます。
 
対象者(中小事業者など)
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
    (大規模法人から一定の出資を受ける法人を除く)
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
適用期間 2023年3月31日までの期間
対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(60万円以上/14年以内)
    (償却資産として課税されるものに限る)
その他要件
  • 生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置 当該設備に係る固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減

金融支援

  中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険などとは別枠での追加保証が受けられます。
 

計画申請の流れ


 

申請に必要な書類

  ◇ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要となります。
  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した軽減計算書の写し
 

認定を受けた先端設備等導入計画の変更

◇ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要となります。
  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した軽減計算書の写し


関連リンク

 北海道経済産業局ホームページ(中小企業支援-中小企業等経営強化法)
 中小企業庁ホームページ(経営サポート-先端設備等導入制度による支援)

お問い合わせ

産業振興課商工観光グループ
電話:0125-76-2134
FAX:0125-76-2785

生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」

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