児童手当とは
家庭における生活の安定と、これからの社会を担うお子さんの健やかな成長のために、高校生年代までのお子さんを養育している人に、児童手当を支給します。支給対象者
高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方なお、児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則、その施設の設置者や里親などに支給します。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) | ||
3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 |
|
3歳以上 高校生まで |
10,000円 |
支給時期
原則として毎年、支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の5日(休日の場合は、直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。例)4月の支給日には、2~3月分の手当を支給します。
必要な届出
児童を養育している方が町内にお住まいの場合、保健福祉課で申請が必要です。申請は出生や転入などから15日以内となっています。
申請が遅れると原則、遅れた月分の手当てを受け取れなくなりますので、ご注意ください。
- 他市町村から町内に転入したとき(認定)
- 子の出生などで養育する児童が増えたとき(認定または増額改定)
- 養育する児童が減ったとき(減額改定)
- 他市町村へ転出したとき(消滅)
- 受給者が公務員になったとき(消滅)
- 現況届(毎年6月)が届いたとき
- 町内で受給者または児童の住所が変わったとき(住所変更)
- 受給者または児童の名前が変わったとき(氏名変更)
- 手当ての受け取り口座を変更する場合(金融機関変更)
それぞれ必要な書類などがありますので、詳しくは、保健福祉課子育て・福祉グループまでお問い合わせください。
お問い合わせ
保健福祉課子育て・福祉グループ電話:0125-72-2035