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農地所有適格法人の報告

農地所有適格法人の報告


 農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に報告書を提出することが定められています。
 報告様式は、次のとおりです。
 
 変更があった場合、「定款の写し」および「株主名簿の写し」をご提出ください。

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0125-76-2135
FAX:0125-76-2785

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