後期高齢者医療保険制度の概要
後期高齢者医療保険制度は、老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、少子高齢化社会に対応し高齢者の方が安心して医療を受けられるように創設された医療制度です。国民皆保険を維持し医療保険制度を将来にわたり持続可能にするため、高齢者世代と現役世代の負担を明確化することで、公平でわかりやすい独立した医療制度となっています。
対象となる方
75歳以上の方
65歳~74歳で、一定の障がいのある方
医療を受けるには
北海道後期高齢者医療広域連合から交付された「資格確認書」(注1)を医療機関の窓口に提示するか、「マイナ保険証」(注2)により医療機関の窓口で受付してください。
(注1)
「資格確認書」とは
マイナ保険証をお持ちでない方には、はがきサイズの「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することで、従来の保険証と同様に医療を受けることができます。
(注2)
「マイナ保険証」とは
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことを指します。
被保険者証の廃止
令和6年12月2日より被保険者証の発行を行わなくなりました。被保険者証については令和7年7月31日で有効期限を迎え、令和7年8月1日以降はお使いできなくなりましたので、ご注意ください。
令和6年12月2日からの対応
令和7年7月31日まで有効である被保険者証の廃止後、後期高齢者医療制度については、次のとおり取り扱います。
●令和6年12月2日以降、令和8年7月31日まで
マイナ保険証の保有の有無に関わらず「資格確認書」を発行し、「資格確認書」のみで医療機関に受診することが可能です。
●令和8年8月1日以降
マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」(注3)を発行し、持っていない方には「資格確認書」を発行します。
マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付する暫定的な運用が、令和8年7月末までに延長されたため、「資格情報のお知らせ」については令和8年7月頃交付開始を予定しています。
(注3)
「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証をお持ちの方がご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう、健康保険に新たに加入した際や健康保険の内容に変更が生じた際に交付されるものです。 「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することができません。
窓口で支払う自己負担額
かかった医療費は、所得などにより1割、2割(一定以上所得者)、3割(現役並み所得者)を負担します。
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現役並み所得者
(3割負担)
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住民税の課税所得が145万円以上の被保険者の方と その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
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一定以上所得者
(2割負担)
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3割負担の対象外で、同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方が
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上記以外
(1割負担)
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3割負担または2割負担の対象外である被保険者の方 |
医療費が高額になったら
1か月の医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されるなどの医療給付を受けることができます。
また、医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料のそれぞれの自己負担額を合算したときに、著しく高額になる場合にも、限度額を超えた自己負担額が支給される仕組み(高額介護合算制度)があります。
保険料について
後期高齢者医療給付などに必要な財源の構成は、患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)のほか、後期高齢者からの保険料(1割)となります。
後期高齢者の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」から構成され、保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。
保険料の納め方
保険料の納付方法については、介護保険料と同様に年金から天引きすることになります。
ただし、介護保険料が年金から天引きされていない場合、介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える場合などには、納付書または口座振替などの方法により納めていただくことになります。
納期限
普通徴収は8期に分けて納めます。
→各期の納期
特別徴収は6回に分けて年金から天引きになります。
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特別徴収月 |
徴収区分 |
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4月年金 |
仮徴収 |
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6月年金 |
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8月年金 |
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10月年金 |
本徴収 |
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12月年金 |
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2月年金 |
保険料の軽減
所得の低い方は、世帯の所得に応じて保険料が軽減されます。
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として保険料が軽減されます。
後期高齢者医療制度の詳細について
制度を運営している北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
〒060-0062
北海道札幌市中央区南2条西14丁目国保会館内
電話 011-290-5601















