福祉・医療

トップページ  >  福祉・医療  >  後期高齢者医療保険制度  >  後期高齢者医療保険制度

ここから本文です。

後期高齢者医療保険制度

後期高齢者医療保険制度の概要

  後期高齢者医療保険制度は、老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、少子高齢化社会に対応し高齢者の方が安心して医療を受けられるように創設された医療制度です。
国民皆保険を維持し医療保険制度を将来にわたり持続可能にするため、高齢者世代と現役世代の負担を明確化することで、公平でわかりやすい独立した医療制度となっています。

対象となる方

75歳以上の方
65歳~74歳で、一定の障がいのある方

医療を受けるには

 北海道後期高齢者医療広域連合が交付する「後期高齢者医療被保険者証」を、医療機関の窓口に提示してください。

窓口で支払う自己負担額

 かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を負担します。

医療費が高額になったら

 1か月の医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されるなどの医療給付を受けることができます。
また、医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料のそれぞれの自己負担額を合算したときに、著しく高額になる場合にも、限度額を超えた自己負担額が支給される仕組み(高額介護合算制度)があります。

保険料について

 後期高齢者医療給付などに必要な財源の構成は、患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)のほか、後期高齢者からの保険料(1割)となります。
後期高齢者の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」から構成され、保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。

保険料の納め方

 保険料の納付方法については、介護保険料と同様に年金から天引きすることになります。
ただし、介護保険料が年金から天引きされていない場合、介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える場合などには、納付書または口座振替などの方法により納めていただくことになります。

納期限

 普通徴収は8期に分けて納めます。
 →各期の納期

 特別徴収は6回に分けて年金から天引きになります。

特別徴収月

徴収区分

4月年金

 仮徴収

6月年金

8月年金

10月年金

 本徴収

12月年金

2月年金

保険料の軽減

 所得の低い方は、世帯の所得に応じて保険料が軽減されます。
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として保険料が軽減されます。

後期高齢者医療制度の詳細について

 制度を運営している北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

北海道後期高齢者医療広域連合

〒060-0062
北海道札幌市中央区南2条西14丁目国保会館内
電話 011-290-5601

後期高齢者医療保険制度

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る