新十津川町では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を目的に、不妊治療費助成事業を実施しています。
申請の際には、事前にゆめりあ保健福祉課健康推進グループへご相談ください。
一般不妊治療費助成
対象となる治療
医師が不妊治療と認めたもののうち、医療保険適用で実施する不妊治療で、特定不妊治療以外の治療および検査(人工授精、タイミング法、ホルモン療法など)助成額
1月1日から12月31日までの1年間の自己負担額に対して20万円を上限(注)自己負担額は、健康保険からの高額療養費や付加給付制度による給付の額を差し引いた額とします。
助成回数
治療開始日の妻の年齢が満43歳に達するまで最大通算6カ年(必ずしも連続している必要はありません。)特定不妊治療費助成
対象となる治療
医師が不妊治療と認めたもののうち、医療保険適用で実施する体外受精または顕微授精並びにこれらの一環として行う男性不妊治療(精子採取に関する手術療法)助成額
1回の治療の自己負担額(高額療養費その他の給付額を差し引いた額)に対して10万円を上限(注)1回の治療とは、採卵から妊娠判定まで(以前に凍結した胚を用いる場合はそのときから、また、医師の判断により治療を中断した場合はそのときまで)の一連の過程をいいます。
助成回数
最初の治療開始日の妻の年齢が40歳未満 満43歳に達するまで通算6回最初の治療開始日の妻の年齢が40歳以上43歳未満 満43歳に達するまで通算3回
先進不妊治療
対象となる治療
医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療なお、それぞれの治療・技術の登録医療機関(厚生労働省から実施医療機関として指定を受けているもの)で実施した先進医療のみが助成対象です。
(注)先進医療を単独で実施した場合は対象となりません。
助成額
医療保険適用の不妊治療と併用して実施した先進医療に掛かった自己負担額の7割(3.5 万円を上限)<例1>
タイムラプス1回(自己負担)33,000円×7割=23,000円(千円未満切り捨て)
→上限3.5万円以内なので23,000円を助成
<例2>
子宮内細菌叢検査1(自己負担)60,000円×7割=42,000円
→上限3.5万円を超えるので35,000円のみ助成
タイムラプス1回(自己負担)33,000円×7割=23,000円(千円未満切り捨て)
→上限3.5万円以内なので23,000円を助成
<例2>
子宮内細菌叢検査1(自己負担)60,000円×7割=42,000円
→上限3.5万円を超えるので35,000円のみ助成
助成回数
保険診療の回数に準じます。初回助成時の治療開始日時点の年齢が基準です。- 40歳未満の方:1子ごとに6回まで
- 40歳から43歳未満の方:1子ごとに3回まで
<例>
40歳未満の方が1子について、A市で2回、新十津川町で4回の先進不妊治療助成を受けた場合
→新十津川町では4回しか助成を受けていないが、A市の2回も上限に含むので6回の上限に到達とみなす。
40歳未満の方が1子について、A市で2回、新十津川町で4回の先進不妊治療助成を受けた場合
→新十津川町では4回しか助成を受けていないが、A市の2回も上限に含むので6回の上限に到達とみなす。
申請について(共通)
申請期限
治療を行った年度の3月31日まで(注)必要な書類が年度内にそろわないなど、年度内の申請が難しい場合は、必ず申請期限前に保健福祉課にご相談ください。
助成を受けることができる方
- 医療機関において不妊症と診断されたことによる治療であること
- 治療開始日に婚姻している夫婦であること(事実婚を含む)
- 申請日において新十津川町に住所を有し、かつ、助成金の交付申請をする日まで引き続き1年以上居住していること
- 医療保険に加入していること
- 公租公課を滞納していないこと
- 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
申請に必要な書類
町窓口で配布する様式
- 新十津川町不妊治療費助成金交付申請書
- 医療機関に提出する不妊治療証明書様式
- 口座振込依頼書
- 反社会的勢力ではないことの誓約書
本人が用意する書類
- 治療費および不妊治療証明書の発行に係る手数料の領収書の写し
- 治療を受けた方の健康保険の情報が分かる書類(マイナンバーカードなど)
- 戸籍全部事項証明書
- 高額療養費算定基準額がわかる書類(注)
- 保険者から支払われた給付金の通知
- 事実婚である場合は、そのことを証明する書類
お問い合わせ
保健福祉課健康推進グループ電話:0125-72-2000
FAX:0125-72-2006