農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づく促進計画の公表について
平成27年4月1日に施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」第6条第5項の規定により、「新十津川町農業の有する多面的機能発揮の促進に関する計画」を変更しましたので公表します。
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要の公表について
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第6項の規定に基づき、その概要を公表します。
- 多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(PDF/74KB) 令和3年10月27日変更
多面的機能発揮促進事業とは
農地には、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承など、農産物の生産以外にもさまざまな機能があります。これらの機能がしっかりと発揮されるよう、農業者自らが組織をつくり行う活動が、多面的機能発揮促進事業です。
1号事業 多面的機能支払
農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の補修など、農業施設を保持する活動です。
新十津川町では、1の組織がこの事業に取り組んでいます。
2号事業 中山間地域等直接支払
生産条件が不利な中山間地域において、農業生産を継続するための活動です。
新十津川町では、10の組織がこの事業に取り組んでいます。
3号事業 環境保全型農業直接支払
化学肥料や農薬の使用量を減らし、自然環境にやさしい農業生産を行う活動です。
新十津川町では、4の組織がこの事業に取り組んでいます。
関連リンク(農林水産省)
お問い合わせ
産業振興課農林畜産グループ電話:0125-76-2134
FAX:0125-76-2785