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子ども・子育て支援新制度について

 平成27年4月から、「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。
 新制度のスタートに伴い、保育所や幼稚園などそれぞれの施設への申し込み手続きが変わります。
 なお、町内幼稚園は新制度に移行していませんので、従来どおりの手続きとなります。
 また、町内には地域型保育事業所も現在のところありません。

 

利用できる施設の種類

 子ども・子育て支援新制度において利用できる施設は4種類です。
施設の種類 施設の内容 対象となる子ども
幼稚園 幼児教育を行う施設 満3歳児~小学校就学前の子ども
保育所 就労などにより保護者に代わり保育を行う施設 0歳児~小学校就学前の子ども
認定子ども園
幼稚園と保育所の機能と特徴を併せ持つ施設 0歳児~小学校就学前の子ども
地域型保育 少人数(19人以下)で保育を行う施設 0歳児~2歳児
 
 

認定の種類

 施設を利用するには、入園申し込みと併せて、町から認定を受ける必要があります。これを「支給認定」といいます。認定には3つの種類があり、それぞれ利用できる施設が決まっています。
認定区分 対象となる子ども 利用できる施設
1号認定 満3歳以上で、教育のみを必要とする子ども 幼稚園、認定子ども園(幼稚園利用)
2号認定  満3歳以上で、保育を必要とする子ども 保育所、認定子ども園(保育所利用)
3号認定  満3歳未満で、保育を必要とする子ども 保育所、認定子ども園(保育所利用)、地域型保育
 
 

保育を必要とする事由(「保育の必要性」の理由)

 子ども・子育て支援新制度については、従来、保育所入所判定と一体化していた「保育に欠けること」の認定を、入所判定とは独立した手続きとして、「保育の必要性」の認定を行います。
 この「保育の必要性」に関する認定事由と優先事由については、次のように認定事由は11区分、優先事由は9区分となっています。
 

認定事由

  1. 就労
  2. 妊娠、出産
  3. 保護者の疾病、障がい
  4. 同居または長期入院している親族の介護、看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動
  7. 就学
  8. 児童虐待のおそれがあること
  9. DVのおそれがあること
  10. 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
  11. その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

優先事由

  1. ひとり親家庭
  2. 生活保護世帯
  3. 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合
  4. 虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合
  5. 子どもが障がいを有する場合
  6. 育児休業明け
  7. 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所などの利用を希望する場合
  8. 小規模保育事業などの卒園児童
  9. その他、市町村が定める事由
 

申し込み手続き

 希望する子どもの認定区分によって、申し込み手続きが異なります。

1号認定を希望する場合【幼稚園、認定子ども園(幼稚園利用)】

  1. 幼稚園などに直接利用申し込みをします。
  2. 幼稚園などから入園の内定を受けます。
  3. 幼稚園などを通じて町に認定の申請をします。
  4. 幼稚園などを通じて、町から認定証が交付されます。
  5. 幼稚園などに入園の手続きをします。
 なお、幼稚園のうち新制度に移行しない幼稚園の利用申し込みの際は、3.の認定申請の手続きや、4.の認定証の交付を受ける必要もありませんので、直接幼稚園と手続きしてください。
 

2号認定・3号認定を希望する場合【保育所、認定子ども園(保育所利用)、地域型保育】

  1. 町に「保育の必要性」の認定を申請します。併せて、保育所などの利用希望を町に申し込みます。
  2. 町から認定証が交付されます。
  3. 希望や施設の空き状況により町が利用調整(入所選考)を行います。
  4. 利用先の決定後、入園の手続きとなります。
→→新十津川保育園へのリンクはこちら

 

保育料

 新制度における各施設の保育料は、原則として町が設定します。保育料の金額は、現行の保育料の水準をベースとして、保護者の所得に応じた金額を設定しています。

保育園および幼稚園保育料(PDF/131KB)

 なお、幼稚園のうち、新制度に移行しない幼稚園の保育料は、これまでどおり幼稚園が設定します。新制度に移行しない幼稚園を利用する場合、現在の幼稚園就園奨励費交付金の制度を利用することができます。
 

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035
FAX:0125-76-2785

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