平成25年4月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、障がい者就労施設などで就労する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や市町村などが物品などを調達する際に、障がい者就労施設などから優先的に購入することを推進するために制定されたものです。
参考 障害者優先調達推進法パンフレット(PDF/1670KB)この法律に基づき、本町では、障がい者就労施設などからの物品など令和4年度の調達方針を策定しましたので、令和3年度の調達実績と合わせて公表します。
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