ふるさと納税とは?
- ふるさと納税制度は、自ら応援したいと思う地方自治体を「寄附」で支援するための制度です。
- 寄附された方は、税控除が受けられます。
- 新十津川町では、特産品のPRも兼ねて、寄附された個人に対してお礼品をお送りしています。
制度の概要
寄附金の控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に確定申告を行うことが必要です。ただし、確定申告が不要な給与所得者などについて、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより、確定申告不要で控除を受けられる手続きの特例「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
確定申告を行う方
- 寄附金の控除を受けるには、確定申告またはお住まいの市区町村へ申告することが必要です。
- e-Taxを利用する場合には、新十津川町から送付する受領証明書の添付は省略できます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を使う方
控除を受けるためには、特例申請書の提出が必要です。

- 確定申告の必要がない給与所得者などである(注意1)
- 寄附先団体が5団体以内である(注意2)
す。
(注意2)同一団体に複数回寄附を行った場合は、1団体としてカウントされます。

- 寄附金の払込確認後、ご寄附いただいた全ての方へ寄附金の受領証明書と合わせて申請書をお送りします。
- 申請書に必要事項を記入、押印してください。
申請書は下記からもダウンロードできます。
2 個人番号確認書類と本人確認書類のコピー
- マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日から個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。なりすまし防止のため、個人番号確認書類と本人確認書類をコピーしてください。
個人番号確認書類と本人確認書類
A 「個人番号カード」をお持ちの方 | B 「通知カード」(氏名、住所などが住民票の記載事項と一致したもの)をお持ちの方 | C 「個人番号・通知カード」のどちらもない方 | |
個人番号 確認書類 |
「個人番号カード」の裏面のコピー | 「通知カード」の表面のコピー(ただし裏面に転居先などの記載がある場合は両面) | 個人番号が記載された住民票のコピー(原本も可) |
本人確認書類 | 「個人番号カード」の表面のコピー |
【下記のいずれかの身分証のコピー】
・運転免許証
・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・在留カード ・特別永住者証明書 写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーする。
|
現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用すること
ができますが、変更がある場合は個人番号確認書類として使用することができません。
- 上記「1」と「2」を新十津川町役場に郵送またはメールで提出
- 送料に係る費用は自己負担となります。(FAXでの提出は不可です。)
- 押印した寄付金税額控除に係る申告特例申請書をカラースキャンし、PDFファイルにしたものをメールで提出は可能です。
注意
- 申請書は、寄附をされる度に提出が必要です。
- 申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は、確定申告が必要となりますので、ご注意ください。
- ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税控除相当分額を含め、翌年度の住民税から控除されます。
- ワンストップ特例制度の利用有無にかかわらず、寄附金の受領証明書は従来通り発行いたします。
- 申請書は、寄附した翌年の1月10日までに提出してください。

新十津川町役場 総務課企画調整グループ
郵送の場合
〒073-1103 北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1
メールの場合
申請書をカラースキャンしPDFにしたものをメールに添付して送付してください。

申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに変更届出書を新十津川町に提出してください。 個人番号確認書類か本人確認書類のうち1種類、変更後の住所などがわかるものを提出してください。

申請書(変更届出書)の提出とふるさと納税の入金を確認した後、新十津川町より受付書を郵送でお届けします。受付書は制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。
ふるさと納税に係る控除について
所得税と個人住民税について、寄附した額に応じて一定の控除が受けられます。

その年に寄附した金額の合計額から2,000円を減じた額が所得金額から控除されます。
ただし、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得などの40%が限度となります。
ふるさと納税により受領した返礼品は、一時所得に該当します。(一時所得が年間50万円を超える場合は、超えた額が課税対象となります。)
詳しくは国税庁のホームページを参照してください。(このリンクは外部サイトへリンクします)
ふるさと納税により受領した返礼品は、一時所得に該当します。(一時所得が年間50万円を超える場合は、超えた額が課税対象となります。)
詳しくは国税庁のホームページを参照してください。(このリンクは外部サイトへリンクします)

次の合計額が、翌年度の個人住民税から控除されます。
(1)(その年に支出した寄附金の合計額-2,000円)×10%
(2)(その年に支出した寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率)
ただし、(2)の額については個人住民税所得割額の2割が限度となります。また、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額などの30%が限度となります。
全額控除される寄附額の目安(平成27年以降)(PDF/113KB)
寄附金控除額の計算シミュレーション(Excel/50KB)
(1)(その年に支出した寄附金の合計額-2,000円)×10%
(2)(その年に支出した寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率)
ただし、(2)の額については個人住民税所得割額の2割が限度となります。また、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額などの30%が限度となります。
全額控除される寄附額の目安(平成27年以降)(PDF/113KB)
寄附金控除額の計算シミュレーション(Excel/50KB)