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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

マイナンバーキャラクター「マイナ」ちゃん
 

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

  • マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの12桁の番号(マイナンバー)を付して、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。(法人は13桁のマイナンバー)
  • マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

マイナンバー制度の導入によって期待される効果

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況などを把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止できるようになります。

国民の利便性の向上

申請時の添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。

行政事務の効率化

行政機関や地方公共団体などで、情報の照合などの作業が省力化され、行政事務の効率化が図られます。

個人情報保護

  • 社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合など、法で定められている場合を除き、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています。
  • 町がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用しようとする際には、個人のプライバシーなどへの影響やリスクを予測・分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講じ、措置内容を評価書にまとめ公表します。(特定個人情報保護評価)

特定個人情報保護評価書

 特定個人情報保護評価を実施した結果である評価書は、個人情報保護委員会のホームページにて公表しています。
  マイナンバー保護評価書検索(個人情報保護委員会)
  • 評価書の検索手順
  1. 上記リンクから特定個人情報保護評価書検索画面を開いてください。
  2. 評価実施機関名の項目に「新十津川町」と入力し、公表日欄の日付を調整して検索してください。
  3. 公表している評価書が表示されますので、ご覧になりたい評価書をクリックしてください。
  • 公表している評価書
  1. 住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書
  2. 子ども・子育て支援に関する事務
  3. 予防接種に関する事務
  4. 町税等に関する賦課徴収事務
  5. 公営住宅管理事務
  6. 国民健康保険資格管理・保険税賦課徴収事務
  7. 国民年金事務
  8. 母子保健法(養育医療以外)に関する事務
  9. 児童手当又は特例給付の支給に関する事務
  10. 後期高齢者医療保険関係事務
  11. 健康増進法に関する事務
  12. 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務
  13. 寄付金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストッ プ特例)に関する事務

独自利用事務に係る届出書の公表

 独自利用事務に係る情報連携

独自利用事務とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)第9条第2項の「条例で定める事務」のことで、条例を定めた地方公共団体は、特定の事務について独自に番号を利用することが認められています。
また、番号法第19条第8号において、独自利用事務のうち、法定事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関などと情報連携することが可能とされています。

独自利用事務の届出書

情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。
 

新十津川町が情報連携を行う独自利用事務一覧

執行機関 新十津川町長

執行機関 新十津川町教育委員会

内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ

マイナンバー制度の詳細、最新情報、よくある質問などにつきましては、国(内閣官房)の「社会保障・税番号制度」のページをご覧ください。
内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ

コールセンター

「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。

受付時間

  • 平日午前9時30分~午後8時00分
  • 土日祝午前9時30分~午後5時30分
  • 年末年始を除く

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0120-95-0178(無料)
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お問い合わせ

総務課財務・情報グループ
電話:0125-76-2131
FAX:0125-76-2785

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