特別児童扶養手当の額
障がい等級 | 手当の月額(1人当たり) |
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
特別児童扶養手当の支給制限
手当を受けている人やその配偶者および扶養義務者(父母・祖父母・兄弟など)の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。手当の額が改定される場合
対象児童の障がいの状態が変わったときおよび対象児童数に増減のあった場合には「手当額改定請求書」の提出が必要になります。お問い合わせ
保健福祉課子育て・福祉グループ電話:0125-72-2035
FAX:0125-76-2785