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家畜所有者の定期報告

家畜を飼育している方は定期報告が必要です

家畜を飼っている方は、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、また、まん延を防止するため、家畜伝染予防法第12条の4の規定に基づき、飼っている家畜の管理状況などの報告が義務付けられています。
 

対象となる家畜

ほ乳類:牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタも含む)、いのしし
鳥類:鶏(烏骨鶏、チャボなども含む)、あひる(アイガモも含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
(注意)愛玩用として飼育している場合も報告が必要になります。
 

報告書および添付書類


報告書の作成

毎年2月1日時点の状況を記載してください。
飼育頭羽数が小規模所有者に該当する場合は、定期報告書の「1.基本情報」のみの記入です。
小規模所有者に該当しない場合は、定期報告書、添付書類の全ての記載が必要です。

小規模所有者とは、飼育頭羽数が次に該当する場合です。

  • 牛、水牛、馬:1頭
  • 鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし:6頭未満
  • 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥:100羽未満
  • だちょう:10羽未満

報告書の提出先

新十津川町産業振興課農林畜産グループ
なお、報告書は、新十津川町で取りまとめ北海道知事に報告します。

 

詳細について問合せ先

空知家畜保健衛生所(岩見沢市岡山町12番37号
電話:0126-22-4212
FAX:0126-23-9676

お問い合わせ

産業振興課農林畜産グループ
電話:0125-76-2134
FAX:0125-76-2785

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