家畜を飼育している方は定期報告が必要です
家畜を飼っている方は、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、また、まん延を防止するため、家畜伝染予防法第12条の4の規定に基づき、飼っている家畜の管理状況などの報告が義務付けられています。
対象となる家畜
ほ乳類:牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタも含む)、いのしし
鳥類:鶏(烏骨鶏、チャボなども含む)、あひる(アイガモも含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
(注意)愛玩用として飼育している場合も報告が必要になります。
報告書および添付書類
- 定期報告書(excel/31KB)
- 定期報告書記載例(PDF/106KB)
- 添付書類(excel/58KB)
- 添付書類記載例(PDF/508KB)
- 飼養衛生管理基準の遵守状況(excel) 牛・めん羊など(26KB) 豚(28KB) 家きん(25KB) 馬(22KB)
- 飼養衛生管理マニュアル(Word) 牛・めん羊など(16KB) 豚(16KB) 家きん(16KB) 馬(15KB)
報告書の作成
毎年2月1日時点の状況を記載してください。
飼育頭羽数が小規模所有者に該当する場合は、定期報告書の「1.基本情報」のみの記入です。
小規模所有者に該当しない場合は、定期報告書、添付書類の全ての記載が必要です。
小規模所有者とは、飼育頭羽数が次に該当する場合です。
- 牛、水牛、馬:1頭
- 鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし:6頭未満
- 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥:100羽未満
- だちょう:10羽未満
報告書の提出先
新十津川町産業振興課農林畜産グループ
なお、報告書は、新十津川町で取りまとめ北海道知事に報告します。
なお、報告書は、新十津川町で取りまとめ北海道知事に報告します。
詳細について問合せ先
お問い合わせ
産業振興課農林畜産グループ電話:0125-76-2134
FAX:0125-76-2785