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空き家等情報バンクへ物件を登録したい方

空き家・空き地・アパートの物件登録方法(無料)

注意事項

  • 新十津川町内にある居住していない良好な管理状態にある住宅が登録できます。
    (店舗、事務所は登録できません。)
  • 新十津川町内にある住宅の建築に適当な面積を有する更地の宅地が登録できます。
  • 新十津川町内にある賃貸アパートが登録できます。
    (アパートは、空室の有無しに関わらず登録できます。)
  • 上記物件の所有者が申請することができます。
  • ホームページに連絡先(名字と電話番号)を掲載します。ただし、所有者の連絡先、その他所有者が希望しない情報は、ホームページ上で公開しません。問い合わせいただいた利用希望者にのみ、役場から連絡先などをお伝えします。その後、利用希望者から直接連絡が行きます。
  • 不動産業者に委任している場合は、当該業者を連絡先にすることもできます。
  • 交渉、契約は当事者同士で行ってください。新十津川町は一切関与しません。
  • 売買または賃貸借の契約が締結された場合は、町に報告してください。
    (アパートの場合は、満室としてそのまま公開を継続します。)
  • 登録された物件は、登録日から5年を経過した日以後、最初に到来する9月30日に公開を終了します。(改めて登録申請をすることで、公開を継続することができます。)
 

登録申請に必要な書類(郵送可)

  1. 登録申請書(別記様式第1号)
  2. 同意書(別記様式第2号)
  3. 固定資産税課税明細書又は固定資産評価証明書の写し
  4. 不動産業者に委任している場合は、委任に関する契約書の写し
  5. 可能な場合は、物件の外観の写真1枚
    (車のナンバーなど個人情報が写らないよう注意してください)
    (写真はデータで申請書に記載されているメールアドレスに提出することも可能です。)
 

申請の内容に変更があった場合

  (連絡先、家賃・売買価格の変更など)  

空き家・空き地の成約その他の諸事情により登録を抹消する場合

空き家・空き地・アパート情報バンク制度要綱

お問い合わせ

総務課企画調整グループ
8時45分から17時30分(土日祝を除く)

わたしたちにご相談ください

新十津川町移住サポート窓口

0125-76-2131

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