戸籍は、各人の身分関係(親子、夫婦関係など)を証明する重要な公文書で、これまで紙に手書きやタイプライターで記載し、管理されてきました。
町では、戸籍を正確に記録して保管し、証明書発行などを短時間で行えるように、戸籍事務を電算化したサービス業務を平成25年9月30日(月)から開始しました。
対象となる方
戸籍が電算化されるのは、当町に本籍がある人です。
当町に住民登録があっても、本籍地が他の市町村にある人は対象外です。
当町に住民登録があっても、本籍地が他の市町村にある人は対象外です。
戸籍の名称と様式が変わります
これまでの戸籍などの謄本などは、戸籍に記載されている全員を証明する「戸籍謄本」が「全部事項証明書」に、一部の人を証明する「戸籍抄本」は「個人事項証明書」に名称が変わります。
また、様式もB4判の用紙に縦書きでしたが、電算化後はA4判の用紙に横書きとなり、漢数字は算用数字になり、より見やすく分かりやすくなります。
また、様式もB4判の用紙に縦書きでしたが、電算化後はA4判の用紙に横書きとなり、漢数字は算用数字になり、より見やすく分かりやすくなります。
変更前 B4判(縦書き)
変更後 A4判(横書き)
戸籍証明書の変更点
現在の戸籍 | 電算化後の戸籍 | |
名 称 | 戸籍謄本 戸籍抄本 |
戸籍の全部事項証明書 戸籍の個人事項証明書 |
手数料 | 450円/1通 | 450円/1通 |
書 式 | 縦書き | 横書き |
公 印 | 朱印 | 電子公印(黒色) |
用 紙 | 白紙(B4判) | 改ざん防止用紙(A4判) |
従来の戸籍は「平成改製原戸籍」として保存されます
従来の戸籍は、「平成改製原戸籍」として保存され、平成25年9月28日から除籍と同様に保存されます。婚姻や死亡などですでに戸籍から除かれた方は、新しい戸籍には記載されません。
除かれた方が記載された戸籍が必要な場合は、「平成改製原戸籍」を請求してください。
戸籍の附票も電算化されます
戸籍に記載されている方の住所を記録している戸籍の附票についても、戸籍と合わせて電算化します。
電算化後の附票にはその時点で住民登録されている住所以降のものが記載され、従来の附票は改製後5年間保存されます。
以前の住所の証明が必要な場合は、「改製された戸籍の附票」を請求してください。
以前の住所の証明が必要な場合は、「改製された戸籍の附票」を請求してください。
氏名の文字は常用漢字・人名用漢字など漢和辞典に載っている文字で記載されます
電算化のための作業で、これまで、誤字や手書きによる書きぐせで記載されていた文字を、法務省通知により常用漢字や人名用漢字など戸籍に使える文字(正字など)に置き換えてコンピューターに登録します。
(注意)これは氏名の変更ではなく、戸籍で使用されている文字の修正です。
氏名の文字が置き換えられた場合は、住民票や印鑑登録証明書なども自動的に修正されます。
戸籍が電算化されたことにより、氏名表記が変更になった証明が必要な場合は、申請により無料で氏または名の文字変更証明書を交付します。