制定理由
近年、全国において暴力団を排除しようという動きが高まり、北海道では平成23年4月1日に「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」が施行されました。また、各種業界においても、契約約款に暴力団排除条項を盛り込むなどの動きが加速し、暴力団との関係遮断への取り組みも盛んになっています。
新十津川町でも、暴力団排除の機運の高まりを背景に、町、町民、および事業者が一体となり暴力団排除を推進し、安全で安心な生活を確保し、地域経済の健全な発展および青少年の健全な育成に寄与することを目的にこの条例を制定しました。
その後、暴力団という規定が、暴力団、暴力団員その他暴力もしくは威力または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人を指す反社会的勢力に修正されました。
条例の概要
基本理念
- 反社会的勢力を恐れないこと
- 反社会的勢力に対して資金を提供しないこと
- 反社会的勢力を利用しないこと
町の取り組み
- 町の事務事業における措置
町の発注する公共工事その他の町の事務または事業が反社会的勢力の利益とならないよう、必要な措置を講じます。 - 公の施設の使用の制限
公の施設の使用が反社会的勢力の利益となるおそれがあるときは、使用の許可を取り消すなど必要な措置を講じます。 - 青少年への健全な育成のための指導
町が設置する中学校、地域、および職域において、青少年が反社会的勢力排除の重要性を認識し、暴力団からの犯罪被害の防止についての指導を必要に応じて行います。
町民および事業者の禁止行為
- 反社会的勢力の威力を利用することの禁止
債権の回収および紛争の解決に関し、反社会的勢力の威力を利用してはなりません。 - 利益供与の禁止
反社会的勢力の威力を利用し、または活動若しくは運営に協力する目的で、反社会的勢力または反社会的勢力が指定した者に対して金品その他財産上の利益を供与してはなりません。
新十津川町と滝川警察署との合意書の締結について
新十津川町から反社会的勢力の排除を徹底するにあたり、平成25年2月27日に暴力団排除に関する合意書調印式が行われました。新十津川町、町教育委員会、および滝川警察署が緊密に連携して、情報共有を図り、迅速的確に対応することを目的にしています。
条例など
新十津川町反社会的勢力排除条例(リンク先:新十津川町例規集)暴力団排除に関する合意書(PDF/648KB)
お問い合わせ
住民課住民活動グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785