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融資制度資金利子補給制度

平成21年度から令和8年度まで期間限定の助成です。
 

目的

 景気の急激な悪化に際し、町が指定する融資制度により資金を借り受けた町内の中小企業者に対し、当該資金の利子の一部を助成することにより、中小企業の経営の安定と商工業の振興を図ることを目的とした助成です。
 

利子補給対象融資

■日本政策金融公庫
  • 国民生活事業(普通貸付、町長が指定する特別貸付)
  • 農林水産事業(食品産業のうち、町長が指定するもの)
■北海道
  • ライフステージ対応資金
  • 経済環境変化対応資金
  • 一般経営資金
 

利子補給対象者

  • 本町に1年以上住所を有している者
  • 町税などを完納している者
  • 主たる事業が農業、林業、畜産業及び漁業を除く、次に掲げる企業を営む会社又は個人
    ・資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人が営む企業であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(イからエまでに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業とするもの
    ・資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人が営む企業であって、卸売業に属する事業を主たる事業とするもの
    ・資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人が営む企業であって、サービス業に属する事業を主たる事業とするもの
    ・資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人が営む企業であって、小売業に属する事業を主たる事業とするもの  

利子補給の額

 融資制度ごとの支払利子額の1/2の額の合計とし、1年度当たり50万円を限度とします。
 

申請方法

 1月1日から12月31日までの利子について、翌年の1月末までに申請書(word/35KB)と必要書類を町に提出してください。

お問い合わせ

産業振興課商工観光グループ
電話:0125-76-2134
FAX:0125-76-2785

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