中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国および地方自治体による支援を行う制度です。新十津川町では、平成12年度から実施しています。
農業生産条件の不利な中山間地域において、集落を単位として、農用地の維持や管理をしていくための取決め(協定)を締結し、協定に従って農業生産活動を行う場合に面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
なお、平成27年度からは、法律に基づいた安定的な措置として実施しています。
農業生産条件の不利な中山間地域において、集落を単位として、農用地の維持や管理をしていくための取決め(協定)を締結し、協定に従って農業生産活動を行う場合に面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
なお、平成27年度からは、法律に基づいた安定的な措置として実施しています。
新十津川町では、第4期対策(平成27年度から令和元年度まで)に引き続き、第5期対策(令和2年度から令和6年度まで)にも取り組みます。

交付単価
地目 | 区分 | 交付単価 (10アールあたり) |
田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000円 |
田 | 緩傾斜(1/100以上) | 8,000円 |
畑 | 緩傾斜(8度以上) | 3,500円 |
お問い合わせ
産業振興課農林畜産グループ電話:0125-76-2134
FAX:0125-76-2785