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農地の移動(農地法第3条)

 農地の売買・贈与・貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けていない農地の移動などは無効となりますのでご注意ください。
 


ただし、次の場合には許可申請は不要です。
  1. 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画による場合
  2. 土地収用法その他の法律によって収用または、使用される場合
  3. 相続により権利を取得する場合など

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画と農地法第3条の違い

農地法第3条の場合

  1. 譲渡人(貸主)・譲受人(借主)が当初から決まっている
  2. 貸借期間満了後も双方から解約・変更の申出がなければそのまま自動継続となります
  3. 所有権移転の場合、法務局への登記は申請者が行います
  4. 税に関する特別控除はありません

農用地利用集積計画による場合

  1. 譲渡人(貸主)は農業委員会に申し出を行い、農業委員会が、町の定める農業経営基盤強化の促進に関する基本構想に基づき、農地の利用を集積するため、一定の要件を満たす譲受人(借主)との農用地利用集積計画書を作成します 
  2. 賃借期間満了により、農地は貸主へ戻ります
  3. 所有権移転の場合、農業委員会が嘱託登記を行います
  4. 譲渡所得の特別控除が受けられます
 

手続き


 
 農地法第3条による許可申請が必要な方(法人)は、事前に農業委員会に相談してください。その後に提出された許可申請書や添付書類の審査、現地確認などを行い、農業委員会総会で許可決定後、許可書を交付します。

 



申請書などは次のとおりです。

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0125-76-2135
FAX:0125-76-2785

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