対象になる方
- 20歳未満の子を扶養している配偶者がいない方とその子
- 両親の行方不明、死亡などにより両親以外の方に扶養されている20歳未満の子
助成の内容
区分 | 自己負担額 | |||||
3歳未満 | なし | |||||
3歳以上 | 住民税非課税世帯 | |||||
住民税課税世帯 | 医療費の1割 初診のときの一部負担金を助成します。 高校生までは子ども医療費助成の対象になりますので、医療費を支払ったときは、町に払戻しの申請をしてください。 なお、ひと月の自己負担限度額は次のとおりですので、この額を超えて支払いをしたときは、払戻しの申請をしてください。
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受給者証の交付申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
払い戻しの申請
自己負担限度額を超えて医療費を支払ったときは、次のものを持参のうえ払戻しの申請をしてください。- 医療機関が発行した領収書
- 健康保険証
- ひとり親家庭等医療費受給者証
- 印鑑
- 振込先の分かるもの
お問い合わせ
住民課戸籍保険グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785