入院時の食事代
区分 | 1食につき | |
住民税課税世帯に属する方 | 490円 | |
住民税非課税世帯に属する方 | 過去1年間の入院日数が90日以下 | 280円 |
過去1年間の入院日数が91日以上 | 230円 | |
所得が一定基準に満たない70歳以上の方 | 110円 |
療養病床に入院する65歳以上の方の食事代および居住費
区分 | 金額 | |
住民税課税世帯に属する方 | 入院時生活療養(1)を算定している医療機関に入院している方 | 食事代 490円/食 居住費 370円/日 |
入院時生活療養(2)を算定している医療機関に入院している方 | 食事代 450円/食 居住費 370円/日 |
|
住民税非課税世帯に属する方 | 低所得2 | 食事代 230円/食 居住費 370円/日 |
低所得1 | 食事代 140円/食 居住費 370円/日 |
|
低所得1の方で老齢福祉年金を受給している方 | 食事代 110円/食 居住費 0円/日 |
●難病など入院医療の必要性の高い方は、入院時の食事代の区分により食事代のみの負担となります。
○低所得2とは
同一世帯の国保加入者全員と世帯主が住民税非課税世帯の方
○低所得1とは
同一世帯の国保加入者全員と世帯主が住民税非課税で、かつ各種収入などから必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(年金所得の控除額は80万円として計算)
申請に必要なもの
- 90日を超える入院のときは、超えたことがわかるもの(医療機関の領収書など)
- すでにお持ちの減額認定証
有効期間
申請した日の属する月の初日から翌年7月末日まで。ただし、交付申請が1月から7月までのときは、その年の7月末日となります。
マイナ保険証で受診した場合
マイナ保険証を利用すれば、減額認定証(限度額適用認定証)がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されるなどのメリットがあります。お問い合わせ
住民課戸籍保険グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785