福祉・医療

トップページ  >  福祉・医療  >  国民健康保険  >  医療費  >  国民健康保険の高額療養費

ここから本文です。

国民健康保険の高額療養費

高額療養費制度

 同じ月内に支払った医療費の自己負担分が自己負担限度額を超えたとき、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

1カ月の自己負担限度額

70歳未満の場合

  • 被保険者ごとに、月の1日から末日までの1カ月ごとに計算
  • 同一病院、診療所ごとに計算(診療科が複数ある病院では、診療科ごと)
  • 入院、外来、歯科ごとに計算(院外処方せんによる調剤は外来に合算)
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などの保険適用外は対象外
 区分(旧ただし書所得)        自己負担限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)
住民税
課税世帯
901万円超
 
600万円超~
901万円以下
252,600円+(医療費が842,000円を超えたときは
超えた分の1%を加算)
167,400円+(医療費が558,000円を超えたときは
超えた分の1%を加算)
140,100円
 
93,000円
 
210万円超~
600万円以下
210万円以下
 
80,100円+(医療費が267,000円を超えたときは
超えた分の1%を加算)
57,600円
 
44,400円
 
44,400円
 
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(注意)旧ただし書所得とは、総所得金額などから基礎控除額(33万円)を差し引いた額のことです。

70歳以上の場合

  • 月の1日から末日までの1か月ごとに、医療機関に関係なく合計します。
  • 外来は、個人ごとに計算します。
  • 支給額の決定は、まず個人ごとの外来の支給額を決定し、その後入院分の一部負担金を合算して計算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代などの保険適用外は対象外
区 分   外来(個人単位)   外来と入院(世帯単位)






III(課税所得
690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(注)4回目以降は 140,100円
II(課税所得
380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(注)4回目以降は 93,000円
I(課税所得
145万円以上)
  80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(注)4回目以降は 44,400円
一般 18,000円
(注)年間限度額は 144,000円
57,600円
(注)4回目以降は 44,400円
低所得II 8,000円 24,600円
低所得I 15,000円


一般とは

 現役並み所得者、低所得者I、低所得者II以外の方 
 

現役並み所得者とは

 同一世帯に一定の所得(課税所得が145万円)以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方。
 ただし、70歳以上の方の収入などの合計が、2人以上世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満のときは、申請により「一般」の区分と同じ2割負担になります。
 

低所得IIとは

 同一世帯の国保加入者全員と世帯主が住民税非課税世帯の方(低所得I以外の方)
 

低所得Iとは

 同一世帯の国保加入者全員と世帯主が住民税非課税で、かつ各種収入などから必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(年金所得の控除額は80万円として計算) 
 
  • 入院時の食事の詳細は、入院時の食事負担金をご参照ください。
  • 後期高齢者医療制度の対象者は、こちらをご覧ください。 

高額療養費の払い戻し

申請に必要なもの

  • 病院の領収書
  • 世帯主の預金口座の分かるもの
(注)国保税の滞納が無い世帯の方は、申請を省略するための同意書を提出することで、次回からの申請は不要となります。
  

限度額が4回目以降になるとき

過去12カ月以内に、ひとつの世帯で高額療養費の支給を4回以上受けるとき、4回目以降の限度額は低くなります。
 

世帯で合算して限度額を超えたとき

ひとつの世帯内で、同じ月で21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったとき、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

申請書の様式ダウンロード

限度額認定証

 医療機関に受診した際にかかった医療費が高額になったときに、本人の負担が軽くなるように、医療費の支払いが自己負担限度額までになる制度です。
 

限度額適用認定証の申請

 限度額適用認定証は、国民健康保険税の滞納がない世帯に限り交付するものです。
 

世帯構成に変更がある場合

 限度額適用認定証の交付を受けている世帯の国保被保険者の構成に変更があったときは、変更後の状況により、新たな限度額適用認定証を交付することがあります。
 

認定証の有効期限など

 申請した日の属する月の初日から適用になり、7月31日で期間が満了します。
 毎年申請が必要ですので、該当する方は更新の手続きをしてください。
 

申請書の様式ダウンロード

マイナ保険証で受診した場合

マイナ保険証を利用すれば、減額認定証(限度額適用認定証)がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されるなどのメリットがあります。
 

お問い合わせ

住民課戸籍保険グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

医療費

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る