福祉・医療

トップページ  >  福祉・医療  >  国民健康保険  >  国保の給付

ここから本文です。

国保の給付

国保の加入者は、次のサービスが受けられます。
 

病院などの窓口で保険証などを提示すると給付が受けられるもの

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院および看護
  • 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
  • 訪問看護(医師の指示による)
 

年齢によって自己負担割合が異なります

義務教育就学前 2割負担
小学生から70歳未満 3割負担
 70歳以上 2割負担
3割負担(一定所得以上)
 

いったん全額自己負担してから、申請により保険給付分が戻ってくるもの

旅行などで急病になり、保険証を持たずに診療を受けたとき

<必要なもの>
  • 診療内容の明細書
  • 領収書
  • 印鑑
  • 世帯主の預金口座のわかるもの

コルセットなどの補装具代がかかったとき

<必要なもの>
  • 医師の診断書
  • 領収書
  • 印鑑
  • 世帯主の預金口座のわかるもの

骨折やねんざなどで国保を取り扱っていない柔道整復師にかかったとき

<必要なもの>
  • 施術内容が明細な領収書
  • 印鑑
  • 世帯主の預金口座のわかるもの

治療上必要なはり・灸マッサージを受けたとき

<必要なもの>
  • 医師の同意書
  • 診療内容がわかる明細書
  • 領収書
  • 印鑑
  • 世帯主の預金口座のわかるもの

手術などで輸血したときの生血代(第三者に限る)

<必要なもの>
  • 医師の診断書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 印鑑
  • 世帯主の預金口座のわかるもの

海外旅行中にお医者さんにかかったとき

<必要なもの>
  • 診察内容がわかる書類と明細な領収書(ともに外国語の場合は日本語の翻訳文が必要)
  • 印鑑
  • 世帯主の預金口座のわかるもの

申請書の様式ダウンロード

 

出産育児一時金の支給

国保の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
(他の健康保険から支給されたときは、国保からは支給しません。)
妊娠12週(85日以上)以降の死産、流産でも支給されます。
<必要なもの>
  • 印鑑
  • 出産費用請求明細書(直接支払制度を利用しないときは請求明細書兼領収書)
  • 出産育児一時金直接支払制度利用合意文書(制度を利用しないときは不要)
  • 世帯主の預金口座のわかるもの(死産、流産のときは医師の証明書)

申請書の様式ダウンロード

 

葬祭費の支給

国保の被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
<必要なもの>
  • 印鑑
  • 保険証
  • 葬祭を行った方の預金口座のわかるもの

申請書の様式ダウンロード

 

移送費の支給

重病人で移動が困難な人が、医師の指示により入院や転院などのためにかかった費用は、申請して認められたときは移送費として支給されます。
<必要なもの>
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 印鑑
 

国保のサービスが受けられないもの

診療が制限されるもの 

  • ケンカや泥酔などの病気やけが
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき
  • 仕事上のケガや病気(労災保険の適用)
 

病気やケガと認められないもの

  • 正常な妊娠、分娩
  • 経済的な理由による人工中絶
  • 健康診断、人間ドック、予防注射
  • 美容整形、歯列矯正
 

交通事故などでけがをしたとき

交通事故(自動車や自転車などによる事故)や飲食店などでの食中毒、散歩中に他人の犬に咬まれたなど、第三者(加害者)の行為によってけがや病気になったとき、本来、治療費は加害者が全額負担するのが原則です。
被保険者証を使用して受診される場合は、空知中部広域連合もしくはお住いの市町への申請が必要となります。
 

第三者の行為とは

  • 交通事故
  • 購入食品や飲食店などでの食中毒
  • 暴力行為
  • 施設や店内での管理責任の発生する事故
                     などです。
 

必ず医療機関に伝えてください

医療機関に、被保険者証を使用して治療を受ける場合は、第三者行為でけがなどをした旨必ず伝えてください。
 

警察に届けてください

交通事故のときは、けがの程度にかかわらず警察に届出し、人身事故として事故証明書を出してもらいましょう。
 

示談について

示談により、損害賠償を受けた場合は健康保険の適用が受けられないため全額自己負担となります。
示談前であれば、被保険者証を使用しても、後日、国保担当が被害者に代わり加害者にその治療費を請求することとなりますが、示談をしてしまった場合、保険者が負担すべき分を含め全額を被害者に請求することとなります。
示談をする前に、必ず空知中部広域連合もしくはお住いの市町へご相談願います。
 

届け出について

国民健康保険法により、速やかに届出をすることが義務付けられていますので、必ず届出をしてください。
 

届出に必要なもの

  • 届出者本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、在留カードなど)
  • 被保険者証
  • 高齢受給者証(70歳以上の方の場合)
  • 第三者行為による被害届
  • 第三者行為基本調書
  • 事故証明書(ダウンロードできますが発行者の様式でも構いません)
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書
  • 個人情報の第三者提供に関する同意書
  • 印鑑

申請書の様式ダウンロード

 

届け出先および担当窓口

  • 空知中部広域連合国民健康保険係
    〒079-0313 空知郡奈井江町字奈井江10番地28
    電話番号 0125-66-2152
    受付時間~土・日曜・祝日および12月31日から1月5日を除き8時30分から17時まで
  • 新十津川町役場住民課戸籍保険グループ
    〒073-1103 樺戸郡新十津川町字中央301番地1                    
    電話番号 0125-76-2130
    受付時間~土・日曜・祝日および12月31日から1月5日を除き8時45分から17時30分まで

お問い合わせ

住民課戸籍保険グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る