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退職者医療制度

会社や役所などを退職し、年金を受けられる65歳未満の人とその扶養家族は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

退職者医療制度は、本人の自己負担と保険税のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源となっています。退職者医療制度の対象者が届け出をしないと、本来、拠出金が負担する医療費まで国保が負担することになり、保険税の増額にもなりかねません。対象となった方は、必ず届け出をしてください。

(注)この制度は平成27年3月末に廃止され、これ以降、新規の対象者が増えることはありません。
  ただし、平成27年3月31日(26年度末)までにこの制度に該当されている方は、その方が65
  歳になるまでの間は、この制度の資格が継続します。

 

退職被保険者の対象になる方(全ての要件を満たす方)

  • 国保に加入している方
  • 65歳未満の方
  • 厚生年金や共済年金などの年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上または40歳以降に10年以上ある方
 

退職被扶養者になる方(全ての要件を満たす方)

  • 退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持されている配偶者および3親等内の親族
  • 年間収入が130万円未満(60歳以上の人や障がい者は180万円)未満の方
  • 65歳未満の方
 

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 保険証
  • 年金証書

お問い合わせ

住民課戸籍保険グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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