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介護保険サービスの利用までの流れ

1 申請

 新十津川町内では、保健福祉課子育て・福祉グループで介護認定の申請を受理しています。申請は本人または家族が行いますが、申請に行くことが困難な場合などには、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた指定居宅介護支援事業所や介護保険施設などに代行して申請してもらうことができます。
 

2 訪問調査

 調査員が自宅や入院先などに訪問して調査を行い、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。基本調査、概況調査、調査員による特記事項から構成される、全国共通の調査票に基づいて行われます。
 

3 かかりつけ医の意見書

 空知中部広域連合の依頼で、主治医によって意見書が作成されます。主治医がいない場合は、指定した医師が診断をします。
 

4 審査

 調査員が調査した内容のコンピューター判定結果や主治医の意見書などをもとに、保健、福祉、医療の専門家による介護認定審査会でどのくらいの介護を必要とする度合い(要介護区分)が判定されます。
 

5 認定

 必要な介護の度合いに応じて、要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5・非該当の区分に分けられます。この区分によって利用できるサービスの内容や量が決められます。原則として申請から30日以内に、空知中部広域連合から認定結果通知書と結果が記載された介護保険証が届きます。
 

6 サービス計画の作成

 要支援1・2と認定された方は地域包括支援センターの保健師など、要介護1~5と認定された方は介護支援専門員が、本人や家族とともに必要な支援内容について協議し、サービス計画をたてます。
 

7 サービスの利用

 サービスの内容が決まったら事業者や施設との利用の契約をし、介護サービス計画や介護予防サービス計画にもとづいてサービスを利用します。サービスを利用した人は、その月に利用したサービス費用の1~3割を自己負担します。(施設に入所した場合は、食費や居住費の負担もあります。)
 

8 更新

認定の有効期間は原則6カ月(更新の場合は12~48か月)です。引き続きサービスを利用する場合は、有効期間満了日の60日前から申請できます。
 
  • 介護の必要な程度に変化がない場合⇒更新の申請をします。
  • 介護の必要の程度に変化があった場合⇒認定の変更を申請します。

  認定手続きおよびサービス利用の流れ(PDF/2.90MB)

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035

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