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補装具費の支給

身体障害者及び身体障害児の失われた身体機能を補完又は代替し、かつ長期間にわり継続して使用する用具であり、身体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図るものである。
 

補装具の対象者

身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者で、障害のために失われた部位や、機能不全が補装具により改善される者。18歳未満の児童は、町が認める者。
 

補装具の種類

肢体不自由者

  • 義肢~義手、義足
  • 装具~上肢装具、体幹装具、下肢装具
  • 車いす~普通型、リクライニング式普通型
  • 電動車いす~普通型、手動兼用型
  • 歩行補助つえ~松葉つえ
  • 歩行器~六輪型、四輪型
  • 座位保持装置

視覚障害者

  • 義眼~普通義眼、特殊義眼
  • 眼鏡~矯正眼鏡、遮光眼鏡
  • 盲人安全つえ~普通用、携帯用

聴覚障害者

  • 補聴器~標準型(箱形、耳掛形)
    高度難聴用(箱形、耳掛形)
    挿入(レディメイド、オーダーメイ)
    骨導型(箱形、眼鏡形)

音声・言語機能障害、肢体不自由者

  • 重度障害者用意思伝達装具

内部障害者

  • 車いす、電動車いす
 

補装具費の支給方法

障害者または障害児の保護者からの申請に基づき決定します。利用者負担については、基準費用額の1割を利用者が負担することとなります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
 

申請に必要なもの

身体障害者手帳、印鑑、補装具費支給意見書(医師意見書)、見積書
障害の状況に応じて交付するため、あらかじめご相談ください。
 

月額上限負担額

区分 対象となる方 月額上限額
生活保護 生活保護世帯の方 0円
低所得1 住民税非課税世帯で年収80万円以下の方 0円
低所得2 住民税非課税世帯で年収80万円を超える方 0円
一般 住民税課税世帯の方 37,200円

※支給の対象とならない場合
本人または世帯のうち町民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上のときは、支給対象にはなりません。

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035

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