補装具の対象者
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者で、障害のために失われた部位や、機能不全が補装具により改善される者。18歳未満の児童は、町が認める者。補装具の種類
肢体不自由者
- 義肢~義手、義足
- 装具~上肢装具、体幹装具、下肢装具
- 車いす~普通型、リクライニング式普通型
- 電動車いす~普通型、手動兼用型
- 歩行補助つえ~松葉つえ
- 歩行器~六輪型、四輪型
- 座位保持装置
視覚障害者
- 義眼~普通義眼、特殊義眼
- 眼鏡~矯正眼鏡、遮光眼鏡
- 盲人安全つえ~普通用、携帯用
聴覚障害者
- 補聴器~標準型(箱形、耳掛形)
高度難聴用(箱形、耳掛形)
挿入型(レディメイド、オーダーメイド)
骨導型(箱形、眼鏡形)
音声・言語機能障害、肢体不自由者
- 重度障害者用意思伝達装具
内部障害者
- 車いす、電動車いす
補装具費の支給方法
障害者または障害児の保護者からの申請に基づき決定します。利用者負担については、基準費用額の1割を利用者が負担することとなります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。申請に必要なもの
身体障害者手帳、補装具費支給意見書(医師意見書)、見積書障害の状況に応じて交付するため、あらかじめご相談ください。
月額上限負担額
区分 | 対象となる方 | 月額上限額 |
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
低所得1 | 住民税非課税世帯で年収80万円以下の方 | 0円 |
低所得2 | 住民税非課税世帯で年収80万円を超える方 | 0円 |
一般 | 住民税課税世帯の方 | 37,200円 |
※支給の対象とならない場合
本人または世帯のうち町民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上のときは、支給対象にはなりません。
お問い合わせ
保健福祉課子育て・福祉グループ電話:0125-72-2035