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自立支援医療

これまでの精神通院医療と更生医療、育成医療が一本化されたものが、自立支援医療です。指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得などに応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。自立支援医療を受けるには、申請が必要です。
 

負担軽減の内容

所得による上限

世帯の所得に応じて4つの区分に分けられ、それぞれに負担の上減額が決められています。
 
区分 対象となる世帯 月額負担上限額
生活保護 生活保護世帯の方 0円
低所得1 住民税非課税世帯で年収80万円以下の方 2,500円
低所得2 住民税非課税世帯で年収80万円を超える方 5,000円
中間的な所得 住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5000円未満の方 医療保険の自己負担限度額と同額
一定所得以上 住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5000円以上の方 自立支援医療費支給の対象外
 

高額治療継続者の上限

所得の低い方以外でも、高額治療継続者(重度かつ継続:継続的に相当額の医療費負担が発生する方)の場合には、上記の「所得による上限」とは別に上限額が決められています。
 
対象となる世帯 月額負担上限額
住民税課税で住民税額(所得割)が3万3000円未満の方 5,000円
住民税課税で住民税額(所得割)が3万3000円以上23万5000円未満の方 10,000円
住民税課税で住民税額(所得割)が23万5000円以上の方 20,000円

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035

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