これまでの精神通院医療と更生医療、育成医療が一本化されたものが、自立支援医療です。指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得などに応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。自立支援医療を受けるには、申請が必要です。
負担軽減の内容
所得による上限
世帯の所得に応じて4つの区分に分けられ、それぞれに負担の上減額が決められています。
区分 |
対象となる世帯 |
月額負担上限額 |
生活保護 |
生活保護世帯の方 |
0円 |
低所得1 |
住民税非課税世帯で年収80万円以下の方 |
2,500円 |
低所得2 |
住民税非課税世帯で年収80万円を超える方 |
5,000円 |
中間的な所得 |
住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5000円未満の方 |
医療保険の自己負担限度額と同額 |
一定所得以上 |
住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5000円以上の方 |
自立支援医療費支給の対象外 |
高額治療継続者の上限
所得の低い方以外でも、高額治療継続者(重度かつ継続:継続的に相当額の医療費負担が発生する方)の場合には、上記の「所得による上限」とは別に上限額が決められています。
対象となる世帯 |
月額負担上限額 |
住民税課税で住民税額(所得割)が3万3000円未満の方 |
5,000円 |
住民税課税で住民税額(所得割)が3万3000円以上23万5000円未満の方 |
10,000円 |
住民税課税で住民税額(所得割)が23万5000円以上の方 |
20,000円 |
お問い合わせ
保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035