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障害福祉サービスの利用の手続き

  1. 相談
    保健福祉課子育て・福祉グループまたは、相談支援事業者に相談します。
    (注意)相談支援事業者とは・・・相談支援事業者とは、都道府県の指定を受けた事業所のことです。障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
  2. 申請・調査
    必要なサービスを選択し、保健福祉課子育て・福祉グループに申請をします。現在の生活や障がいの状況についての調査を行います。調査は公平を期するために、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定されます。
  3. 審査・判定
    調査の結果をもとに、空知中部広域連合の審査会で審査・判定が行われ、どのサービスが必要か(障害程度区分)が決められます。
  4. 認定・通知
    障害程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。決定内容が支給決定通書により通知され、受給者証が交付されます。
  5. サービス利用計画の作成
    相談支援事業者とサービス利用計画を立てます。サービス利用計画作成費は無料です。
  6. サービスの利用
    事業者が決まったら、サービス利用に関する契約を結び、サービスの利用を開始します。
  7. 利用者負担の支払い
    サービスを受けた事業所や施設に利用者負担額を支払います。利用者負担額は、原則1割負担になります。ただし、所得に応じて上限額が決められるなど、負担が重くなりすぎないようになっています。残りは、町と北海道と国が負担します。

お問い合わせ

保健福祉課子育て・福祉グループ
電話:0125-72-2035

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