この手当と児童手当、児童扶養手当、障害児福祉手当との併給は可能です。
手当の対象となる可能性のある児童の障がいの程度
- 身体障害者手帳『1級~3級』および『4級の一部』
- 療育手帳の判定が『A』および『Bの一部』
次の場合には、手当を受けることができませんのでご注意ください
- 児童および父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が障がいによる公的年金を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)に入所しているとき
お問い合わせ
保健福祉課子育て・福祉グループ電話:0125-72-2035