対象
療育手帳は、児童相談所又は心身障害者総合相談所において、知的障がいがあると判定された方に対して交付されます。内容
障がいの程度は軽度、中度、重度、最重度と4段階となっており、手帳はA(重度・最重度)とB(軽度・中度)に区分されます。手続
- 申請書(窓口備え付け)
- 写真(サイズ 縦4cm×横3cm 脱帽して上半身を写したもの)
手帳をお持ちの方へのお願い
次の項目に該当する場合には、保健福祉課に届け出をお願いします。- 住所や氏名などが変わったとき
- 死亡したとき
- 手帳を破損・紛失したとき
お問い合わせ
保健福祉課子育て・福祉グループ電話:0125-72-2035