納付特例の対象となる学生
納付特例の対象となるのは、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校その他教育施設など(1年以上の課程)に在学する20歳以上の学生または生徒です。所得基準は、半額納付と同額です。
申請に必要なもの
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 学生証の写しまたは在学証明書
納付猶予、学生納付特例が承認されると
老齢基礎年金を受けるための資格期間には | → | 受給資格期間に入ります。 |
受け取れる老齢基礎年金の金額は | 年金額に反映しません。 | |
障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るときは | 保険料を納めたときと同じ扱いです。 | |
あとから保険料を納めることは | 10年以内なら納めることができます。 (3年目以降に納める場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。) |
お問い合わせ
住民課戸籍保険グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785