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法定免除

第1号被保険者が、次のいずれかに該当したときに届け出れば、その間の保険料は免除されます。
  • 障害基礎年金または被用者年金制度から支給される障害年金その他政令で定める給付の受給権者になったとき
  • 生活保護法による生活扶助を受けるとき
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保療所、その他厚生労働大臣が指定する施設に収容されているとき

お問い合わせ

住民課戸籍保険グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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