目的
- 老後生活の安定と福祉の向上
- 農業者の確保・担い手の支援
加入要件と保険料
通常加入
- 年齢要件 20歳以上65歳未満(ただし60歳以上は国民年金の任意加入被保険者)
- 国民年金の要件 国民年金第1号被保険者(ただし保険料納付免除者でないこと)
- 農業従事の要件 年間60日以上農業に従事
政策支援加入
担い手支援のため、国が保険料を一部助成(最長で20年)通常加入の要件に加えて次の要件が必要
- 通常加入の基本の3要件を全て満たしていること
- 60歳までの間に保険料納付済期間など(旧制度+新制度)が20年(240月)以上見込めること
- 農業所得および経営主から支払いを受けた給与などが900万円以下であること
- 認定農業者かつ青色申告者の経営主<区分1>
- 認定就農者かつ青色申告者の経営主<区分2>
- 区分1又は区分2の要件を満たす経営主と、家族経営協定を締結した配偶者又は直系卑属<区分3>
- 認定農業者又は青色申告者の農業経営主で、政策支援を最初に申出した日から3年を経過した日において区分1の要件を満たすことを約束した者<区分4>
- 区分1又は区分2の要件を満たしていない経営主の直系卑属かつその後継者で、35歳に到達した日において区分1の要件を満たすことを約束した者で、年間農業従事日数が150日以上あること<区分5>
給付
農業者老齢年金(旧制度)
- 65歳の誕生日の前日を迎えられたら、住民票や運転免許証の写しなどをご持参のうえ、JAへ届出を提出して下さい。 ○誕生日の前月中に農業者年金基金よりご案内が届きます。
- 旧制度の保険料納付期間が3年以上あり、死亡後5年以内であれば請求すると死亡一時金(納付保険料の約3割)が遺族に支給されます。 ただし、既に受給した年金の額が納付保険料の約3割を下回っている場合は、既に受給した年金額を差し引いた額が死亡一時金となります。
農業者老齢年金(新制度)
- 65歳から75歳になるまでの間で、年金の受給を開始したい時の誕生日の前日に、JAへ届出を提出して下さい(60歳から64歳までの間で、繰り上げ請求をすることも可能)。 ○誕生日の前月中に農業者年金基金よりご案内が届きます。
- なお、75歳になるまでに年金の請求手続きをしなかった場合は、75歳に達した日の翌月分からの受給となります。
- 納めた保険料とその運用益が生涯支給されます。
- 仮に受給者が80歳前に亡くなった場合は、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金が死亡一時金として遺族に支給されます。
特例付加年金(新制度)
60歳までの保険料納付済期間などが20年(240月)以上あり、経営継承などにより経営主ではなくなった時、政策支援加入保険料2万円のうち、国庫補助を受けた額とその運用益が、特例付加年金として受給できます。お問い合わせ
農業委員会事務局電話:0125-76-2135
FAX:0125-76-2785















