暮らし

トップページ  >  暮らし  >  年金  >  国民年金  >  国民年金の給付  >  老齢基礎年金

ここから本文です。

老齢基礎年金

国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則として10年以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。
 

受給資格期間

国民年金の保険料を納めた期間
免除、猶予、納付特例を受けた期間
昭和36年4月以降に厚生年金、共済年金に加入した期間
第3号被保険者であった期間
合算対象期間(カラ期間)
→ 原則10年以上
 

カラ期間とは

年金を受けるための資格期間には算入できますが、年金額を計算するときは含まれない期間です。
  1. 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金、共済組合に加入していて、本人が何の年金にも加入していなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)
  2. 学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)
  3. 昭和36年4月以後の20歳から60歳までの間で日本国籍をもつ人が海外に在住していた期間
  4. 昭和36年4月以後の厚生年金の期間で脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以後に免除を含む保険料納付済期間を有する場合に限る)や共済組合の退職一時金を受けた期間。
  5. 昭和36年3月以前の厚生年金などの被保険者期間で通算対象期間になるもの
上記の他に、日本国籍、永住権を取得した場合の取扱いなどがあります。
 

老齢基礎年金の受給額

20歳から60歳になるまでの40年間、保険料を全て納めた人が満額受給できます。

年金額(満額)=795,000円(令和5年度)
68歳以上(昭和31年4月1日以前生まれ)の方は、792,600円

付加保険料を納めた場合は、次の額が加算されます。
200円×付加保険料納付月数
 

繰上げ受給と繰下げ受給

老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から64歳まで繰上げて、または、66歳以降に繰り下げて受け取ることができます。

繰上げて受給すると一定の割合で減額され、65歳以降も一生同じ割合で受給することになります。また、請求した後に障がいの状態になり、程度が重くなっても障害基礎年金を受けることはできません。

繰下げて受給すると一定の割合で増額された年金を受け取ることができます。
 

老齢基礎年金の請求先

年金は請求しなければ支給されません。65歳の誕生日の前日から請求できます。

年金の裁定請求書提出先
加入していた年金制度 請求書提出先
国民年金のみ 第1号被保険者期間のみ 住民課戸籍保険グループ
第3号被保険者期間を含む 砂川年金事務所
電話0125-28-9000
厚生年金のみ
国民年金・厚生年金

お問い合わせ

住民課戸籍保険グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る