年金が受けられる要件
次のいずれかに該当する人が死亡したときに子のある配偶者、または子に支給されます。- 国民年金の被保険者であること。
- 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
- 老齢基礎年金の受給権者であること。
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした人であること。
年金額(令和7年度)
基本額昭和31年4月2日以後生まれの方 831,700円+子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 829,300円+子の加算額
子の加算額を加えると次の額になります。
- 子の加算 第1子・第2子 各239,300円
- 第3子以降 各79,800円
年金の請求先
死亡時の加入制度 | 請求先 |
第1号被保険者 | 砂川年金事務所 住民課戸籍保険グループ |
第2号被保険者 第3号被保険者 |
砂川年金事務所 電話0125-52-3892 |
お問い合わせ
住民課戸籍保険グループ電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785