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寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、次の要件を満たす妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
 

年金が受けられる要件

  1. 婚姻期間(内縁でも良い)が、10年以上続いている。
  2. 夫によって生計を維持されていた。
  3. 夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けたことがない。
 

年金の請求先

砂川年金事務所
電話0125-52-3892

お問い合わせ

住民課戸籍保険グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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