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死亡一時金

36月以上、第1号被保険者としての保険料を納めた方が年金を受けないで亡くなったときに、遺族が遺族基礎年金を受取れない場合に、死亡した方と生計を同じくしていた遺族が受けられる一時金です。

死亡一時金を受けられる遺族の範囲

受給権者と生計を同じくしていた
配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹。
支給を受けられる順位も上記の順序です。

一時金の請求先

住民課戸籍保険グループ または 砂川年金事務所

お問い合わせ

住民課戸籍保険グループ
電話:0125-76-2130
FAX:0125-76-2785

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